新年度 | 気まぐれ社労士の徒然日記

気まぐれ社労士の徒然日記

2015年11月に社労士試験に合格。2016年5月より、社労士登録、8月に開業登録。自分の興味の赴くままに日記を書いています。

その前に、重大発表です。

有村架純さんと結婚することになりました

 

…なんてエイプリルフールのネタにすらならない話で引っかかる人はいませんよね。

 

そんな冗談はさておいて、新年度になって、個人的には、国民年金の種別が変わりました。

昨年5月から昨日まではずっと第1号被保険者でしたが、このたび、第2号被保険者になりました。

恐らく、国民年金の保険料より厚生年金の保険料(自己負担分)も安くなるのではと思います。

 

改めて思いましたが、会社勤めは何だかんだ言って社会保険があるのは大きいです。

業務外のけがで会社を休む時にも、傷病手当金の制度はありますし、厚生年金の被保険者期間中に障害の原因となった疾病等の初診日があれば、障害厚生年金も出ますし。

 

ということで、起業を考えていらっしゃる方は、会社に籍があるうちに健康診断を受けておくのがお勧めです。

 

異常がなければそれでいいですし、万が一後で障害を負ったとき、障害厚生年金が出るのは大きいです。

 

ということで、今日の写真は年金手帳です。

 

{F29FB480-147A-473D-B751-86D8A83B1699}


 公的年金は、老齢の時だけでなく、障害を負ったり、遺族になったりした際にも出ますので、経済的に余裕がなくて払えないときは、年金事務所に行って免除や猶予の申請を忘れずにしましょう。

障害基礎年金や遺族基礎年金の保険料納付を見る際は、届け出無しの未納(滞納)でなければ、全額払った期間も全額免除された期間も同じ評価になります。

くれぐれも、未納だけは避けるようにしてください。