今日、仕事でちょっと面白い事例に出くわしました。
夫婦ともに障害基礎年金を受給していて、その夫婦に子供がいた場合、子の加算についてどう取り扱うかという話でした。
(子供については、加算対象になる要件をすべて満たしているものとします。)
普通、併給に関しては調整がなされることが多いから、加算については、どちらか一人にのみなされるのではと考える方もいるでしょう。
ところが、この場合、子の加算は夫婦それぞれにつくのです。
障害基礎年金の子の加算では、子が18歳になって最初の年度末を迎えるまでか、20歳未満で障害等級2級以上の場合に加わります。
そして、その子供が
・受給権者と同じ世帯で生活している
・受給権者と生計を同じくしている
・一定の収入以下(年収850万円以下)である
場合につくのですが、夫婦ともに障害基礎年金の受給権者である場合に、子の加算をどちらか一方にのみ調整する規定は一切ないのです。
ということで、この場合、夫婦両方とも子の加算がつくことになります。
このケース、社労士の国民年金法の択一式試験で出てもおかしくないだけに、受験生の方は、覚えていても損はないと思います。