特定社労士試験に向けて | 気まぐれ社労士の徒然日記

気まぐれ社労士の徒然日記

2015年11月に社労士試験に合格。2016年5月より、社労士登録、8月に開業登録。自分の興味の赴くままに日記を書いています。

明日、いよいよ特定社労士の試験です。

ということで、自分向けのまとめも兼ねて、今回のブログを書きたいと思います。

 

第1問(労使紛争の事例問題)

 

小問1(求めるあっせんの内容)

ここでは、労働者側からの要求を書きます。

パターンとしては、以下が挙げられると思います。

 

解雇無効の場合

・Xは、Y社に対して、雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認を求める。

・Xは、Y社に対して、平成○○年○月○日以後本件解決の日まで、毎月○○日限り、金〇〇円及びこれに対する各支払期日の翌日から支払済まで、年○分の割合による金員の支払いを求める。

 

損害賠償請求の場合

・Xは、Y社に対して、金〇〇〇円及びこれに対する平成○○年○月○日以降支払済まで、年○分の割合による金員の支払いを求める。

 

遅延利息の割合については、以下の通りになります。

・商人(会社)相手の場合…年6%

・上記以外の場合(病院等)…年5%

・退職後の未払い賃金に対するもの…年14.6%

 

ただし、不法行為を基とする損害賠償の場合は、年5%で書くことになります。

 

小問2、3

小問2では労働者側の言い分を、小問3では会社側の言い分をそれぞれ書きます。

ここでは、主張のポイントを書きたいと思います。

 

普通解雇について

・明確性・該当性・相当性の有無

・解雇回避努力(配置転換・再教育)の有無

・不当な目的の有無

 

整理解雇について

・経営上の人員削減の必要性

・解雇回避努力の履行

・対象者の人選の合理性

・手続の正当性

 

懲戒について

・明確性・該当性・相当性の有無

・不遡及の原則

・一事不再理の原則

・手続保障

・平等主義

 

雇止めについて

・業務内容の恒常性・臨時性

・労働契約上の地位の性格

・雇用継続を期待させる言動・制度等

・更新の回数、雇用期間の通算期間、契約期間管理

・同様の地位にある他の労働者の更新状況

 

小問4‐1

労働者側の代理人として考察した見通し

 

ここでは、求めるあっせんの内容が法的に妥当かどうかを書くことになります。

解雇であれば、解雇無効の方向で書くケースが多いです。(労働者が雇用の継続を望むケースがほとんどのため。)

損害賠償請求であれば、請求が正当かどうかを書くことになるかと思います。

 

小問4-2

労働者側の代理人として解決の方向

 

ここでは、まずは労働者の主張を通す線で書きます。ただ、会社側にそれを妨げる事情があることも考えられるので、その場合の妥協案も書くことになるかと思います。

 

小問2(倫理)

 

ここでは、キーワードのピックアップ及び、引用される社労士法の条番号を挙げてみたいと思います。

 

キーワード

・信義則

・利益相反

・公正な業務の遂行

・権利実現の妨げ

・守秘義務

 

引用される社労士法

・第2条(社会保険労務士の業務)

・第16条(信用失墜行為の禁止)

・第21条(秘密を守る義務)

・第22条(業務を行い得ない事件)

 第22条は、特に第2項が争点になります。

 - 第2項第1号(双方代理の禁止)

 - 第2項第2号(相手側と信頼関係のある場合の事件の受諾の禁止)

  - 第2項第3号(相手方からの他の事件の受諾の禁止)

 

なお、本日のブログを書くにあたり、下記書籍を参考にしております。

佐々木昌司(2016)『平成28年度版 おきらく社労士の特定社労士受験ノート』住宅新報社.

 

 

 

あと試験まで17時間とちょっと。

今まで勉強した分を存分に発揮したいと思います。