特定研修も、グループ研修2日目で、本格的にディスカッションが始まりました。
まずは、労働者側の立場からのあっせん申請書について。
今回は、解雇無効という前提で書くのですが、それでも、主張すべきものは全部盛り込んでおこうとしますね。
次は、使用者側の立場から、あっせん申請に相対する答弁書について。
こちらは、余計なことは書かずに、最小限にとどめておくこと、そして、細かく調べたものは、会社の資料として持っておこうという話になりました。
今回、使用者側の答弁書をまとめることになりました。
酒の席で決まったことですが、言った以上は実行しなければということで決定しました。
労働者側のあっせん申請書については、別の方が取りまとめます。
どのような話になるか、楽しみです。
上の写真は、競合他社に就職した場合に退職金を減額するのは有効かどうかをディスカッションした時のものです。
一定の要件を満たせば有効なのですが、その時に減額するための根拠をグループリーダーの先生が板書したものです。
これ、全部民法が絡んできますので、特定社労士は本当に民法をしっかり押さえておく必要があるなと感じました。
来週の土曜日に答弁書を提出するので、金曜日までにまとめておかなきゃいけませんね。
