Q13. 裁判員やその家族が事件関係者から危害を加えられる心配はありませんか?
裁判員が
事件関係者から危害を加えられることがないよう、
裁判員法は、様々な定めを設けています。
まず、裁判員やその親族などの生命、身体、財産に危害が加えられるおそれや、
これらの者の生活の平穏が著しく侵害されるおそれがある場合には、
裁判官だけで構成される合議体によって審理が行われることがあります。
また、裁判員が審理に参加する場合には、裁判員の氏名等は公表されませんし、
何人も事件に関連して裁判員等に接触することは禁止されています。
さらに、裁判員等や、
これらの職にあった者、またはその親族に対して、
面会、文書送付、電話、その他方法を問わず威迫行為を行った者に対しては罰則が定められています。
>どのような罰則かな??
怖いのはお礼参りですよね、、