公益通報制度の問題について、先のブログで、不正行為を行っているものが現場の最高責任者である場合はどうすればいいのかということを問うたのだが、実際に県警本部の本部長がその対象者であった場合は、どうなるのか?

 

警視庁の監察官が窓口になるのかとも思うが、これまでの警察の対応を見ていると、とても信用が置けないと現場の警察官が思っても仕方がない状況だ。

 

実際に、不正疑惑の県警本部長に、その事案の捜査指揮を任せてしまっているのだから話にならない。

 

それで、ちょっと調べてみたら、公益通報者保護法が改正されて、令和4年6月に施行されていた。

 

以下の記事がその内容を説明している。

 

報道機関、マスコミ等の外部組織に通報する場合は、行政機関などへの通報に比べ、さらに保護の対象となる要件が加えられ、通報者の保護をより厳格にするようになったということだ。

 

(以下上記より引用)

 

3-2-3. その他事業者外部の適切な通報先

報道機関、マスコミ、消費者団体、労働組合などの外部組織に通報する場合は、行政機関などへの通報に比べ、さらに保護の対象となる要件が加えられより厳しいものとなっています。
通報対象事実が生じ、またはまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由がある場合に加え、6つの要件 (令和2年6月に「公益通報者保護法」が改正され、要件が緩和されました。) のうちいずれかを満たす必要があります。

①事業者内部や行政機関に通報すると、不利益な取り扱いを受けると信ずるに足りる相当な理由があること
(例)以前、同僚が内部通報したところ、それを理由として解雇された例がある場合

②内部通報すると、証拠隠滅、偽造・変造されるおそれがあると信ずるに足りる相当の理由がある場合
(例)事業者ぐるみで法令違反が行われている場合

③事業者内部で通報をすれば、通報者について知りえた事項を、通報者を特定させるものであると知りながら正当な理由がなくて漏らすと信ずるに足りる相当の理由がある場合
(例)以前、同僚が内部通報したところ、通報受付担当者が社内全員に通報者名を周知したことがあったが、適切な再発防止策がとられていない場合

④事業提供者から事業提供者等又は行政機関に通報をしないことを正当な理由がなくて要求されたこと
(例)誰にも言わないよう上司から口止めされた

⑤事業者内部で通報して20日を経過しても、正当な理由がなく調査を行う旨の通知、あるいは実施がなされない場合
(例)勤務先に書面で通報して20日を経過しても何の連絡もない場合

⑥生命、身体に関する危害が発生する急迫した危険があると信ずるに足りる相当の理由がある場合
(例)安全規制に違反して健康被害が発生する緊迫した危険のある食品が消費者に販売されている場合
(2022/09/29追記)

なお、競業他社や暴力団等の反社会的勢力へ通報することは禁止されています。

 

・・・・・・・中略・・・・・・・・・・・・

 

令和2年6月に公布された公益通報者保護法の改正が、令和4年6月1日に施行されました。
改正により、事業者等の導入義務 (①体制整備等措置義務等、②従事者の守秘義務)、外部通報の保護要件の緩和 (①行政機関への通報、②報道機関、マスコミ等への通報)、保護対象の拡大 (①通報者の範囲拡大 (退職者、役員含む)、②通報対象事実の拡大 (行政罰の対象を含む)、③保護内容の拡大 (通報者への損害賠償責任の免除)) など、公益通報という勇気ある行動に対して、不利益な扱いが行われ新たな被害者の発生を予防し、通報者が安心して通報を行いやすく、また保護されやすい法改正となりました。
(2022/09/29追記)

・・・・・・・・・・・・・・・以上

 

 

上記から言えることは、今回の本田氏の告発内容は、間違いなく上記の①から③に該当する案件(特に②)で、それを踏まえて考えれば、守秘義務違反とか個人情報の漏洩とかで逮捕されるような内容ではないということだ。

 

要するに公益通報制度の本旨に基づいて考えれば、不正内容の通報がまず重要であって、その通報における証拠物件の内容で、若干の個人情報の漏洩に該当するようなものがあったとしても、それを理由に「逮捕」するなどということが許されるとはとても考えられない。

 

その証拠資料の送付が、不正を証明するためには必要な情報であったのかどうかが慎重に判断されなければならなものであり、それが公益通報の利益とどう関わるかということも十分考量すべきことは当然のことだろう。

またその情報がその後実際にどう処理されたかも重要な論点である。

 

ただ、馬鹿の一つ覚えのように、「守秘義務違反」だの「個人情報」の漏洩だの言い建てて、通報者を無条件に「逮捕」するようなことをやれば、誰も通報などするわけもない話だ。

 

もっとも上記は素人の私の解釈にすぎないのだが、

警察は、そもそも今回の本田氏の告発を公益通報とはみなしてない様な口ぶりなのだが、そこはいったいどう判断しているのだ?

 

県警本部や警察庁は、この公益通報者保護法の改正をキチンと理解していたのだろうか?

もしそうなら、内部の通報制度についてのマニュアルなどをどう改正し、周知徹底させていたんだろうか?

 

再度問いたいのは、

 

現場の最高責任者である、県警本部長に不正の疑いがある場合は、どこへ公益通報すればいいのか、マニュアルはどうなっているのか?

その内容は法改正を正しく反映させているのか?

また、現場に徹底しているのか?

 

そして、今回の事案で、疑惑の対象者である県警本部長に当該案件の捜査指揮を任せていることについて、どのような観点からそうしたのか理由をちゃんと説明しろということだ。

 

この問題を、マスコミの記者が何故警察に問わないのか、不思議な話だ。

 

 

 

話は全く別の件だけど・・・

 

この報道にある元検事は、

約2年間の在任中には、学校法人森友学園への国有地売却に絡み決済文書改ざん疑惑を持たれていた佐川宣寿元国税庁長官らを不起訴処分にしたことで知られる。

 

亡くなられた、赤木さんはあの世で悔し涙を流しているだろう・・