さて、





に引き続き、
日韓ハーフの国籍選択問題
第2番目に行ってみます



国際家庭の子女のことを
ダブルと呼ぶことが増えた昨今

ワタクシも然るべきところでは
ダブルとか日本にルーツのある子ども
みたいに書いたりするんですが


日常会話ではハーフって呼んでる方が
すんごく多いので、わかりやすく
ハーフって書いてますヨ!






問題2
日本国籍が
喪失してしまう問題







韓国籍の離脱は難しい
日本国籍を失いたくない


という状況にある家庭は
大多数とも思われますが





日本では
22歳までに国籍選択をし

国籍法14条



国籍選択をした者は
外国の国籍離脱に努めなければならない

国籍法16条




この16条の規定は
無視すると違法だけども
罰則も無し・現実的に催促も無し




というグレーな部分があり
詳細は機会があったら書きます






これを利用するのは
現実の選択としてアリなのかもしれません








しかし







ここはやはり繊細なところで
慎重にコトを進めたい派の人には
留意の必要があるかなと思います。







韓国ではありませんが
ある国で国籍を取得する手続きをした家族が、
後に日本のパスポートの申請に行ったところ







お子様の日本国籍は
喪失しています



と通知が来て
パスポートが取れなかった…





滝汗



 


戸籍から除籍はされていないものの
日本国籍が喪失していたという





まさかの事態に血の気が引いた
という実例も多々あります




他にも、ヨーロッパで国籍取得した、
ブラジルや香港などで資産を守るために
国籍取ったら日本の国籍が喪失していた!





ということは多々起きていて
国籍回復してくれ!
などと訴えている人もいるわけデス





この方もそうです







これは

日本国民は
自己の志望によって、
外国の国籍を取得した時は、
日本の国籍を失う

国籍法第11条




に抵触したものと思われマス






コチラは在外日本大使館の
ホームページに記載されているもの









さらに16条2項には

外国籍を持つ日本国民が
その国の法令によりその国の国籍を取得した場合は、日本国籍を失う

ともあります






私が気になっているのは
ココです。




滝汗滝汗滝汗滝汗滝汗





この規定に抵触する可能性は
無きにしも非ず…





自らの意思で
外国籍を取得した場合
自動的に日本国籍が喪失

するケースです




こういう場合は
戸籍から除籍はされていなくても
パスポートの行使はできないそうです。





韓国で男子が重国籍を保持する場合


兵役義務を遂行した証明と
外国籍を行使しないことを宣言する
ことが必要となってます。






この本人が行う手続きが

自己の志望により
外国籍を取得した

に該当しないのか
気になります。




重国籍の意思表示は


外国籍を保持する意思表示
韓国籍を取得する意思表示

どちらにも該当するワケですよね。





自分で外国籍を取得した場合
自動的に日本国籍を喪失になる可能性は
否定できません





韓国では男子が一定の条件の下
重国籍を認めたとはいえ
正々堂々とその手続きをするよりも



日本国籍を選択し
外国籍を放棄する宣言をする
かつ、外国籍離脱に努力する


という法の抜け穴をこっそり利用するのが
真っ当なのかという疑問