今月の日本語継承研究会のテーマは


重国籍者の国籍選択


についてでした上差し

内容どうだった〜?行きたかった〜 
という友達のためにも記録






特に男の子の親御さんにとっては
兵役が絡むとあって深刻な問題だったりします






おいで






個人的には、女の子も
韓国離脱=日本国籍選択
は容易ではないという印象です






重国籍者の国籍選択は
満22歳までにする


ってことになっていますが






成人するまでに、
本人に決めさせればいいワウインク上差し




などと考えていては


遅かった…

ってことになることウケアイニヤニヤ上差し

女の子は油断するから余計ですね







さて肝心の
研究会で発表された
お話の核心は





韓国は条件付きで重国籍を認めているが
日本は重国籍を認めていない





しかし、

日本国籍を選択した場合
外国籍の喪失手続きは
あくまでも努力規定であり
罰則はない




そのため、
実際には成人になっても
重国籍のままで過ごしている人が多く




外国籍の喪失手続きを済ませ
単一国籍にした人は
重国籍者の僅か10パーセント程であり





残りの90%の人はホントはダメだけど
重国籍のまま過ごしている




グレーゾーンをうまく使えば
両方の国籍をコッソリ維持可能
かもヨ

実際パスポートの延長手続きもできたって実例がありました




というところに論点がある感じでした





あと、研究会では


兵役回避
受験戦争回避目的での


日本国籍取得or韓国籍の離脱
というところに
少しフォーカスが当たっていました真顔上差し





研究会の後、
幼児日本語教師仲間の
先生方とお茶会をしたのですが




多くの男の子のお親御さんが
兵役回避をしたいのは理解できるし
それ目的で韓国籍離脱を考える人が大多数
であるけども




韓国では
兵役を済ませたなら
重国籍も認めるとしてるワケだし



韓国人としての処遇を受けつつ
=権利を享受しながら
義務を果たさないで国籍だけ…
というのは論点が違うんじゃないか?



という少し真面目な議論もしましたので






その点も交えつつ

日韓重国籍者の国籍選択で
何がどう問題になるのか
少しずつ検討してみようかと思います。




 
まず

問題1
韓国籍離脱の申請は
海外公館からのみ可能



韓国内に居住している場合
離脱申告の目的で一時的に出国しての
離脱申請は不可





必ず外国の公館=大使館等から
本人が申請すること







そして、

男子の場合
18歳になる年の3月31日までに
離脱申請が可能!!!!!!







男の子の場合
17歳より前の時点で
韓国以外の、例えば日本に
居住していなければならないという点

は見落としてはならないポイントかと思います




17歳って高校生です


その時点で日本に居住となると
高校生活は日本でするという逆算になります



高校受験をするということは
中学生の段階で受験に対応できる
日本語の学習能力をつけておかなければならないという問題は大きいかと思います




日本でなくて
その他の外国でも同様ですが





女の子は22歳までとなっているので
男の子よりは余裕がありますが



それでも韓国内から
離脱申請ができないのは変わりないので
やはり、韓国内で進学をしていては
不利に働くかと思われます





という問題





オチオチしていては
やはり韓国籍離脱の機会を
逃すことになるカモ…真顔上差しキラキラ




計画的な移住計画を立てなければ
日本国籍の取得というか、
韓国籍の離脱は厳しくなりそうで
ゴザイマス





まだまだ
色々と考えることは続きます