令和5年度各務原市一般会計補正予算

基金費31億246万2000円について質疑しました。

 

 

地方財政法第7条において、決算余剰金の2分の1以上の金額を翌々年度までに基金に積むか、地方債の償還とする処理をすることが定められています。

 

この処理について、9月議会決算審議のとき、総務常任委員会にて確認をしました。

 

基金については財政調整基金以外の基金も含めて2分の1以上を積み立てることになっているので、今後適切に対応する予定であると答弁。

 

この答弁に疑義があり、再び質疑をしました。

 

地方財政法第7条第2項において、余剰金、余ったお金の使途については、第4条第3項並びに第4条の4積立ての処分に準用するとあります。

4条の4とは、4条の3の規定がある財政調整基金の処分についてです。

 

第7条に財調に積むということは書いてありません。

しかし、7条2項に財政調整基金の処分である4条の4を準用するという使途の制限があるため、素直に読めば財政調整基金に積む処理が求められているというふうに読み取れます。

 

古川質疑 1点目

余剰金を目的別基金に直接積む処理をした理由は。

 

企画総務部長答弁

剰余金の処分については、地方自治法において翌年度の歳入に編入しなければならないと規定されているため、令和4年度の決算剰余金は令和5年度の当初予算や、これまでの補正予算のほか、今回の補正予算案の財源として歳入に編入することとなるよう計上しております。

また、地方財政法上、剰余金の2分の1以上の金額を基金へ積み立てなければならないことなどが規定されているため、今回の補正予算案において同規定に従って剰余金その他を財源とした基金への積立てを計上しております。

 

古川再質疑

第7条の規定に従って基金に積んだということですが、

その7条において、4条の4と 4条の3項に準ずると書いてありますが、その点に関して、一旦財調に積む理解にならないのかが疑義なんですけれども、その4条の4第2項と第3項には、そこに準用するというところには特に問題がないという理解になるのか。

 

企画総務部長答弁 

非常に難しい問題ですので、ちょっと丁寧に説明させていただきます。

地方財政法の第4条の4の逐条解説、解説本があるんですけれども、逐条解説を読みますと、地方公共団体にとって必要な行政水準を確保するために、必要な事業のための経費もここに含まれるとされておりまして、必ずしも財政調整基金や減債基金に限定されるものではないというふうに捉えております。

その上で、地方財政法第4条の4に該当する処分かどうかというのは、地方公共団体が自主的に判断すべきものであるということも記されております。

 したがって、各団体の判断によっては地方財政法第4条の4を根拠として、剰余金の額の2分の1以上を財政調整基金ですとか減債基金に限定して積み立てている場合もありますが、どのような考え方を取るかは各団体の判断によるものというふうに考えております。

古川議員がおっしゃることも決して間違いではありませんし、市がやっていることも間違いではないということでございます。

 

古川

うちの判断で目的基金に積んでいるということだと理解しました。

 

新総合体育館整備基金積立てに10億円を積んでいます。

各務原市は、今後、水源の問題で本当にこれから大変莫大な費用を要することが想像されます。水道施設は企業会計ということもありますが、本当に安全な水を供給するために優先される事業となるわけで、そこへの積立ての必要性も検討されるのではないかと考えます。

 そして、また物価高騰による様々な生活困窮者等の支援や、あと少子化対策などいろいろな事業において市民サービスが求められます。

 

古川質疑 2点目

 新総合体育館建設整備への基金10億円は適切なのか。10億円とした理由は。

 

企画総務部長答弁

 新総合体育館・総合運動防災公園整備事業は、現時点で建設費負担総額として約107億円が見込まれており、事業の実施に向けて着実に前進するために新総合体育館整備基金に10億円を配分し、積み立てるものです。

 

古川再質疑

建設を前進するためということですけれども、不測の事態が重なっていると思うんですけれども、そこを見直すということはなかったのでしょうか。

 

議長

先ほどの質疑にしっかり答えていただいていますし、自分の思いは、一般質問になりますので、質疑を変えていただくか次へ移ってください。

 

質疑をし、令和5年度 補正予算に反対の立場で討論

ダウンダウンダウン

新総合体育館整備基金に10億円 積立する補正予算です。

コロナ禍、物価高騰、PFAS汚染と不測の事態が続く各務原市。 新総合体育館・総合運動防災公園整備事業については、規模縮小や中止も含め 見直しが必要な事業と考え 積立に反対です。

また、基金については 結果的に10億も積める繰越金が残る財政運営に問題があり、もっと市民サービスを充実のための事業が十分できたと考えられます。

そのうえで 余剰金の処理については 地方財政法7条において、 4条の4 積立の処分の規定を準用していることから、その条文を素直に読めば一旦財政調整基金か減債基金に積むべきで、直接に目的別基金に積み立てることは問題と考えます。

そして目的別基金に充てる場合は、 財調を取り崩し一般会計へ繰入れる予算措置と、取り崩したお金を、目的別基金に積むという予算措置、議決を要するプロセスが法の規定に沿っていると考えます。

従って基金のあり方のルールを定めることが今後の課題とし、新総合体育館建設整備基金積立に反対致します。