大きく報道された、市役所本庁舎屋上での喫煙問題について質問しました。

 

 

2月22日に、原則禁煙の市役所庁舎で、特定の人しか入れないセキュリティーエリアにある屋外の踊り場が喫煙所として使われていたことが大きく報道されました。

市長は、喫煙される方、されない方もいるので、相互に理解を深めながら活用できる施設に改善したい、特別に設けられた場所として喫煙できると認識していたが、認識が甘かったと仰いました。

また、報道には、灰皿は誰がいつ置いたのかも分からないというような報道があったり、ちょっといろいろ疑問点がありますので、確認をしていきたいと思います。

 

古川質問 1点目

 

屋上が喫煙所となった経緯は。灰皿は市が購入し設置したのか、市長はいつから御存じだったのか。

 

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健康増進法第25条の4において、多くの者が利用する特別施設となる学校、病院、児童福祉施設、国及び地方公共団体の行政機関の庁舎は原則禁煙となっています。

しかし、特定施設の屋外の場所で特定屋外喫煙所を設ければ、喫煙することが可能となります。

特定屋外喫煙所の条件は、1.喫煙することができる場所が明確に区画をされていること、2.喫煙することができる場所である旨を記載した標識の掲示をすること、3.施設の利用者が通常立ち入らない場所に設置すること。この条件が整えば、特定屋外喫煙所を設けることができます。

 

古川質問 2点目

本庁舎には、この要件を満たした特定屋外喫煙所を設置されているが、屋上にも設置をした理由をお尋ねいたします。

 

企画総務部長答弁

 

1点目と2点目につきましては答えが重なりますので、併せてお答えをさせていただきます。

 利便性の観点から複数か所設置するほうがよいのではないかと考えたこと、改正健康増進法の施行に関するQ&Aには、特定屋外喫煙場所を設置することができる場所の具体的な例として屋上が示されていること、そして屋上に出られる場所がほかになかったことから、屋上のこの場所を喫煙所としました。

 灰皿は、平成21年に日本たばこ産業株式会社様から提供を受け、旧庁舎で使用していたもので、新庁舎高層棟の供用開始に伴い、市がこの場所に移設しました。市長は、この場所に喫煙所を設置したことを高層棟供用開始時から承知しておりました。

 

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市は、法的に大きな問題はないという見解を示しています。

6階屋外に設けていた喫煙所は、施錠可能なドアがあり区画ができている。セキュリティーエリアのため、一般の利用者は立ち入らない。一般に周知している場所ではないので、喫煙所と明示していないが、灰皿は設置しており、喫煙所を指定する貼り紙が屋外で喫煙する人のみに見える場所に掲示してあった。

これらの理由で法的には問題がないという見解でした。

25条において、何人も正当な理由がなく、特定施設において特定屋外喫煙所及び喫煙関連研究所以外の場所では喫煙をしてはならないとありますが、一般に周知している場所でなければ、標識の表示はなくていいという例外は正当な理由になるのか疑問です。

 

古川質問 3点目

原則禁煙の市役所庁舎での喫煙は法的に問題はないのか。

 

企画総務部長答弁

 敷地内が原則禁煙とされている市役所庁舎でも、健康増進法の一定の要件を満たした特定屋外喫煙場所であれば喫煙は可能です。ただ、今回の屋上の喫煙所については、適正な表示がなされておらず、法的に問題がありました。申し訳ございませんでした。

 

古川再質問

 法的には問題があったということで、市長も当初からこの場所があることは御存じであったということなんですけれども、市長は、法的に問題があるというふうには認識はなかったのかを確認したいです、その時点でね。

 

企画総務部長答弁

法的要件の1つであるということは認識しておりましたが、一般の人たちが入れないセキュリティーエリアであったため、特段周知する必要もないだろうというふうに考えてしまった。

 

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一般に周知している場所ではないということでしたけれども、議会でも喫煙所としての説明を正式には聞いていませんが、一体どういう経緯で誰に周知をされていたのかが疑問です。市長は、特権的なものという認識はなかったという発言をされていますが、特定の方だけが知っていたのであれば、特権的と思われても仕方がありません。

 

古川質問 4点目

職員にはこの場所を周知していたのか、誰が知っていたのかをお尋ねいたします。

 

企画総務部長答弁

特定屋外喫煙場所は、健康増進法上の例外的施設であることから、本来であれば、受動喫煙防止の観点からも、職員等への周知を行うべきでしたが、正式な形での周知は行っておりませんでした。この喫煙所の存在を誰が知っていたのかという点につきましては、喫煙する職員であれば一定程度は把握していたと考えられますが、喫煙をしない職員がどの程度把握していたかは不明です。

  

古川再質問 

正式な形で行っていなかったということですが、どう そこが喫煙所だ、利便性の観点から屋上にもつくろうと思った時点で、一定程度は知っていたとか。皆そういう場所があるから使っていいよということが正式な形では伝えない、じゃあどういう形で伝えたのかを確認したいです。

 

企画総務部長答弁

喫煙できる場所があるのかと聞かれた場合にはお答えするという対応を取っておりましたので、喫煙者の間ではある程度把握されていたものというふうに考えております。以上です。

  (「議長」と呼ぶ者あり)

 

古川意見

市長が御存じであったら、そこでいさめてほしかった。

認識が甘かったでは許されないことが続いていると思いますので、そこは十分反省していただきたいと思います。