市民公園、学びの森でのイベントに関わる課題と対策について。

 


 12月議会でも公園の多様化とにぎわいのバランスを考えることについて質問をいたしました。

民間主催のイベントが大幅に増加をし、コロナ前以上ににぎわいが生まれ、活気を取り戻しつつあります。市民公園、学びの森では、民間主催で開催される多様なイベントが増えて、市内・市外問わずたくさんの人でにぎわっています。
 市としては、こうした公園の活用は各務原市の魅力の一つとして、まちの文化となっていること、そこでつながる人たちの交流から周辺エリアを含めたまちづくりへと発展する動きがあるなど、大きな効果に期待をしていると伺っております。

しかし、休日のイベントが増えることで、騒音がうるさいとか、音楽の低音が響くとか、交通渋滞が発生するという苦情も避けられません。そうしたことに対してはその都度対応しながら、皆さんが気持ちよく過ごせるよう市として努力をしていく方針と伺っております。
 そのような状況の中で、今年の4月29日に行われたスリランカフェスタについて確認をいたします。
 本市では、全ての人が国籍などの違いに関わらず互いに個性を尊重し、多様性を生かし活躍できるまちづくりを目指した理念の多文化共生プランがあります。

この活動の申請書も、そうした理念に沿うような内容であるため受理されたというふうに思いますけれども、当日は多数の騒音の苦情が入り、職員も対応に追われ、最終的には警察も来るなど、騒音対策が問題となったと報告を聞いています。
 報告書を確認したところ、幾つかの問題点とか指示が入っていることが分かりました。
 園内に多数の車が乗り入れられていて、朝、主催者に是正するように指示をしていること。

そして、芝生に大型のトラックが乗り入れてタイヤの養生の指示とか、あとはドローンを飛ばしていたので注意をした。12時15分ぐらいに自治会から騒音の連絡があったり、その他個人からも多数苦情の連絡があった。

そして、12時40分、12時50分、それぞれ駆けつけてきた職員によって主催者側に音量を下げるように指示する。午後3時50分頃にマイクの使用とか音楽の中止をお願いして、音量を下げることで対応したいという意向でした。

なかなか音量が下がらないので、再度午後4時50分ぐらいに音量を下げるように指示した。撤収もなかなか進まなかったみたいで、最終的には午後8時40分ぐらいになっても撤収が完了せずに、警察に何かあったら連絡してくださいということで職員は帰宅したというふうに報告されていました。

5月12日に主催者の方が来庁して、苦情の内容について確認し、指導をしたというふうに聞いております。
 

申請時に注意事項とかいろいろ説明して確認はしているはずなんですけれども、当日は申請者の日本人の方は不在で、現地にいるスタッフの方にいろんな指導をして、一時的に音が下がったとしても、またしばらくするとボリュームが上がるとか、そんな繰り返しであったように聞いております。
 スリランカフェスタのような異文化交流の事業というのは今後もあり得ると思いますので、確認をしていきます。


古川質問 1点目

4月末に行われたスリランカフェスタについて、どのように検証をされたのか。また、イベント主催者側へのルールの徹底について今後どのように対策をしていくのか。

 

都市建設部長答弁
 スリランカフェスタにおきましては、事前の打合せをしていたにもかかわらず、当日は打合せと異なる実施内容により多数の苦情が寄せられました。

そのため、後日改めてイベント主催者を呼び出し、苦情の要因となった音響設備の規模、車両の公園内への乗り入れ位置や台数、予定外のドローン飛行など、打合せと異なっていた内容について事実確認を行いました。
 また、イベント会場での責任者不在や連絡がつかない状態であったことによる責任の重大さについては厳しく指導を行いました。
 今回の結果を踏まえ、今後は苦情等があった場合に備え、連絡体系図を提出させることにより、確実に連絡が取れる体制を整えます。
 また、イベントの内容について、計画と明らかに異なっていると判断された場合は、各務原市都市公園条例第11条に規定された監督処分として、その場で許可を取り消し、退去を命ずる場合がある旨を主催者へ説明してまいります。

 

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 注意や指導に対する認識というか受け止め方の感覚が国によっても違うのかもしれませんけれども、当日、現場にてたくさんの指導を受けてもなかなか指示に従わないような印象があり、条例違反に該当するのではないかと考えられる点もあると思われますが、でも中止となると、またそこで混乱を招く可能性もありますし、現場の判断というのは本当に難しいということも理解します。
 そこで確認です。

 

古川質問 2点目

 

各務原市の都市公園条例第3条、各務原市都市公園条例に規定する「行為の制限」、「行為の禁止」、「利用の禁止又は制限」に該当する判断基準は。

 

都市建設部長答弁
 各務原市都市公園条例第3条の行為の制限は、特定の行為に対して許可をすること、また第6条の利用の禁止または制限は、利用者の危険を防止するために区域及び期間を制限することであり、これはいずれも管理者に与えられた権限行為です。
 一方、第5条の行為の禁止においては、利用者が都市公園で行ってはならない行為が定められており、その判断基準については、騒音や行為などが社会通念に照らし受忍の限度を超えていないかなどにより、公園の利用及び管理に支障がないかを総合的に判断することとなります。

 

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 来場者も地域住民もできる限り心地よく過ごせるために、イベントの円滑な運営を求めていくわけですけれども、市民公園は本当に魅力的な場所で、営利活動するにはとてもしやすい条件というのが整っておりまして、参入しやすい場所として最近人気が出ているのではないかというふうに感じます。イベント開催時には少なからず市民の皆さんにも御負担をかけておりますので、公園の利用料の見直しや市の収入を増やすような検討も必要ではないかと考えます。
 

古川質問 3点目

 

コロナ禍前と令和4年度の公園使用料の推移と、また今後、使用料を見直す考えは。

 

都市建設部長答弁
 令和4年度の公園使用料は、コロナ禍前の令和元年度と比較して4割ほど増加しております。
 本市の条例では、公園を多くの方に使用していただきたいとの思いから少ない負担額とし、また使う目的に応じた料金設定をしております。
 近年では、複数のキッチンカーによる集客や多様なコンテンツを提供するイベントの開催など、条例で規定する使用内容と一致しない場面が見られ、料金体系に課題があることを既に認識しております。
 このようなことから、現在の使用状況に合った料金体系について、他市の条例やイベント主催者からの聞き取りなど、調査・検討をしているところです。

古川明美意見

本当に今いろんな方が利用してくださっていて、毎月のように営利団体が活動しているという実態もありますので、にぎわいは決して否定はしておりませんけれども、バランスをどう保つのかというのが大事だと思っておりますので、住民の皆さんの声をしっかり聞いて仕組みを整える体制をよろしくお願いいたします。
 

 

 

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