私は引っ越し先でもおはなし会に所属したので、足掛け15年になります。その間にこんなことが起きました。
2006年には、児童書四者懇談会(日本児童出版美術家連盟、日本児童文学者協会、日本児童文芸化協会、日本書籍出版協会児童書部会)から「読み聞かせ団体等による著作物の利用について」というガイドラインが出された。http://www.jbpa.or.jp
これによると、
まず、作者の死後50年経っている作品は公有財産なので許可なく利用できる。
それ以降のものについて、
非営利のおはなし会での読み聞かせは無許可でOK.
単なる読み聞かせでなく、原本に改変を加えて利用したものについては、営利or非営利に関係なく、出版社からの許諾が必要。
改変を加える=拡大使用、ペープサート、紙芝居化、さわる絵本、布の絵本、エプロンシアター、パネルシアター、人形劇、パワーポイント、その他いかなる形態においても絵や文章を変形して使用する場合
私はつくばのおはなし会に所属していたころ、会の中で教えてくださる方があり、そこで知ることができました。他の団体さんたちは、この情報は、どこからどうやって入手するのでしょうか?2006年からずいぶん経っていますが、このガイドラインはきちんと浸透しているのでしょうか?
おはなし会はあちこちに存在しますが、知っている団体は数多くないように思います。知っていると、かえって損かもしれません。でも、このようなきまりがある以上、知ってしまった以上、守るのが礼儀ですね。
ひさしぶりにこのガイドラインを思い出したので、リマインド。