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と、いうことで
(↓↓↓こういうことで↓↓↓)
婚姻関係と不貞行為について調べてみました。
婚姻関係とは
男女の合意によって夫婦関係になることです。婚姻届を役所に提出すると法律上の夫婦と認められます。
不貞行為とは
配偶者以外の異性と性的関係を持つこと。不倫や浮気を言います。
Point
法律上夫婦と認められた場合貞操義務が発生します。つまり法律で浮気や不倫をしてはならないと決められています。
ただし婚姻中であっても夫婦以外の異性と性的関係を持っていい場合があります。それが婚姻関係の破綻が認められた場合です。
婚姻関係の破綻とは
■夫婦に婚姻継続の意思がない
■夫婦生活を共同で行える見込みがない
例えば、コミュニケーションがなかったり食事や家事等が別々になった状態が長期間続いている状態をいいます。
夫に離婚を急かされている私の場合、私が離婚の意思を示した時点で婚姻関係が破綻していると認められます。
婚姻関係の破綻が認められるとどうなるのか
■浮気・不倫OK
■生活費渡さなくてOK
■離婚してもOK
夫婦は法律上、同居・協力・扶養の義務があります。しかし婚姻関係の破綻が認められると、これらの義務が無くなります。
Point
婚姻関係の破綻が認められた場合、貞操義務が無くなります。よって、配偶者以外の異性と性的関係を持っても慰謝料は請求できません。
と、言うわけで(どうゆうわけだ)
夫が離婚の意思をはっきりさせて欲しいと言ってきたのは女関係かな?と思いましたが真実は神のみぞ知るですね。
今日もお疲れ様でした