昨年義父が亡くなり
相続の手続きをしました。
夫の相続手続きの時に
お世話になった司法書士さんを紹介し、
一緒に初回相談へ行きました。
その時、義父の財産の
全体把握の話になったのですが
司法書士さんに
「故人が亡くなる直前に
葬儀代として引き出したお金に関しても
相続財産となりますよ」
と指摘されたら、
ものすごく驚いた義母
「え
だって亡くなる前ですよ?
」
「えぇ、それもご主人の財産ですので」
「え
でも亡くなる前ですよ?
(←2回目
それで葬儀代やらなんやら出すのに?」
「葬儀代は、課税対象から控除されますが
引き出した金額自体は、財産とみなされますよ」
このやり取り、私はびっくりして
隣から口を出しそうになったわ
あたり前のことだと思ってたのに、
義母が全く納得しないので
「亡くなったら、銀行口座が凍結される」
という話は結構浸透したので
葬儀費用のために事前に引き出す人が
多いらしいですね。
いや、いいんですよ、別に
葬儀費用だけでなく、
入院費も払わないといけないし。
ただ、
「引き出してしまえば、相続財産にならない」
という義母の常識にビックリしました。
「○○(義弟)にも教えておかなきゃ」
と言っていましたが、
義弟も知らないのだろうか。。。
それに故人の口座から
むやみに現金を引き出すと、
相続人が複数いる場合、
相続の時にもめることになるらしいですね
夫の祖母が亡くなった時に、
叔母が事前に引き出していて
いろいろ揉めたらしいです
前の記事で書いた事実婚の場合でも、
葬儀費用のために
事実婚の夫の口座からお金を引き出すと、
使い込みとみなされて
返金や損害賠償を求められる可能性も
あるんだそうです
しかし、根拠のない自信をもつ
年配者を納得させるのは大変ですね
今回は「司法書士」という専門職の方が
説明してくれたので、なんとかなりましたが、
私や義弟はもとより、
銀行の担当者などが説得しても
なかなか納得してくれないことが
多いだろうな、と思います
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今日のお昼は
こちらにしようと思いますよ
「麺にかける明太クリームスープ」
季節限定らしいですよ。
明太子もあるから、明太マシマシにしようかしら
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