昨年義父が亡くなり

相続の手続きをしました。

 

夫の相続手続きの時に

お世話になった司法書士さんを紹介し、

一緒に初回相談へ行きました。

 

 

その時、義父の財産の

全体把握の話になったのですが

司法書士さんに

お父さん故人が亡くなる直前に

葬儀代として引き出したお金に関しても

相続財産となりますよ上差し

 

と指摘されたら、

ものすごく驚いた義母ポーン

 

おばあちゃん!?だって亡くなる前ですよ?ハッ

 

お父さんえぇ、それもご主人の財産ですので」

 

おばあちゃん!?でも亡くなる前ですよ?ハッ(←2回目滝汗

それで葬儀代やらなんやら出すのに?」

 

お父さん葬儀代は、課税対象から控除されますが

引き出した金額自体は、財産とみなされますよ」

 

このやり取り、私はびっくりして

隣から口を出しそうになったわガーン

 

あたり前のことだと思ってたのに、

義母が全く納得しないので滝汗

 

 

「亡くなったら、銀行口座が凍結される」

という話は結構浸透したので

葬儀費用のために事前に引き出す人が

多いらしいですね。

 

いや、いいんですよ、別においで

葬儀費用だけでなく、

入院費も払わないといけないし。

ただ、

「引き出してしまえば、相続財産にならない」

という義母の常識にビックリしました。

 

おばあちゃん○○(義弟)にも教えておかなきゃ」

 

と言っていましたが、

義弟も知らないのだろうか。。。真顔

 

 

それに故人の口座から

むやみに現金を引き出すと、

相続人が複数いる場合、

相続の時にもめることになるらしいですね汗

 

夫の祖母が亡くなった時に、

叔母が事前に引き出していて

いろいろ揉めたらしいです真顔

 

 

前の記事で書いた事実婚の場合でも、

葬儀費用のために

事実婚の夫の口座からお金を引き出すと、

使い込みとみなされて

返金や損害賠償を求められる可能性も

あるんだそうですガーン

 

 

しかし、根拠のない自信をもつ

年配者を納得させるのは大変ですね汗

今回は「司法書士」という専門職の方が

説明してくれたので、なんとかなりましたが、

 

私や義弟はもとより、

銀行の担当者などが説得しても

なかなか納得してくれないことが

多いだろうな、と思いますチーン

 

 

 

 

 

今日のお昼は

こちらにしようと思いますよちゅー

 

 

「麺にかける明太クリームスープ」

 

季節限定らしいですよ。

明太子もあるから、明太マシマシにしようかしらウインク