おとな六法 | ふーちゃんのブログ

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私のブログは、離れて暮らす子どもたちと孫たちに向けて書いています。

こんばんわニコニコ
 
 
 
 
ボランティア連絡協議会の定例会に参加。
・・・と、その前に家を早く出て市役所に行き、
毎月初のことですが高額療養費の払い戻しの手続きをしました。
毎月病院に44400円、薬局で44400円の合計88800円支払っています。
44400円がひと月の最高支払額なので、月末に44400円返ってきます。
とてもありがたい制度ですが、
毎月申請に出かける元気のない人のことを考えてほしいなと。
今朝もお気の毒すぎる方と窓口でご一緒しました。
マイナンバーカードはこういうとき利用できるんではないかい?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「人のから揚げに勝手にレモンをかけたら犯罪?」
「波平さん(サザエさんの)の1本の髪の毛を抜くのは犯罪ですか?」
こう質問されて、あなたは正しく答えることができるだろうか。
私たちは法治国家に住んでいる。
しかし、その法律自体をどれほど知っているだろうか。
六法全書を開いたことはおろか、
本そのものを見たこともない人は多いはずだ。
 
本書はTikTokやYouTubeで大人気の動画を書籍化したもの。
現役弁護士の著者が、寄せられた素朴な疑問に答えていく。
 
 

 

岡野武志著ー2023年10月発行ー。

 

 

 

 

 

法律を知ろう
ベル「知らなかった」では済まされない
法律の世界には「法の不知は罰する」という格言がある。
これは、「法律を知らなかったことを理由に、
罪を逃れることはできないという法律の原則」である。
 
 
しかし、内容を正確に規定しなければならないために、
法律の文章は複雑、難解である。
そのため、普通に生活する一般市民が法律を正しく知り、
理解することはなかなか難しいのが現実だ。
 
 
そこで、「日本に住む誰もが法律に親しみを持ち、
法律的なトラブルのない生活を送れるよう」
動画配信を始めたのがアトム法律事務所だ。
この本には、そのアトム法律事務所の4年間の動画配信と、
岡野武志氏の15年間の弁護士経験が凝縮されている。
 
 
 
 
 
フィクションの疑問
ベルコナン君が使っているキック力増強シューズは犯罪ですか?
『名探偵コナン』の主人公・江戸川コナンは、
「キック力増強シューズ」を着用している。
作中では、このシューズを使用して蹴ったボールが
石の柱を割る描写もあり、相当な威力である。
これを使用することは犯罪だろうか。
 
 
「キック力増強シューズ」はピストルなどと同じ
「人を死亡させる可能性が高い武器」となり得る。
したがって、このシューズを使用して人に向ってボールを蹴った場合、
殺人罪、少なくとも殺人未遂罪が成立する。
 
 
はっきり「相手を殺す」という意思を持っていなくても、
「相手が死ぬ可能性があるけど仕方がない」というように、
「相手が死ぬ結果を認識・認容して行動している」ならば、
殺人罪もしくは殺人未遂罪が成立する。
 
 
コナンが「犯人逮捕のために必要だった」と主張しても、
「人を死亡させる可能性が高い武器」であるシューズの使用は、
「逮捕のために必要かつ相当な範囲を明らかに超えている」
ので罪の成否には影響を与えない。
 
 
 
 
 
ベルウルトラマンが怪獣と戦う中で街を壊すのは犯罪ですか?
巨大なヒーローであるウルトラマンは、
怪獣と戦う際にかなり街を破壊することがある。
これは犯罪だろうか?
 
 
問われる可能性があるのは建造物損壊罪だ。
これは、「他人の建物などをわざと壊したときに問われる罪」である。
 
 
ただし、緊急避難の要件を満たす場合は、
街の破壊も「社会的に相当で、違法ではない」
と判断される。
緊急避難とは、
「差し迫った危険を避けるためにやむを得ず何かを破壊したり
誰かをケガさせたりした場合、
被害の程度によっては責任が小さくなったり、
責任を問われなくなったりすること」を指す。
 
 
ウルトラマンの場合、街を壊すのは
怪獣から人々を守るためには仕方のない行為だといえる。
しかも、「ウルトラマンが戦わなかった場合の
怪獣による被害の方が大きくなる」と予想される。
したがって、ウルトラマンが街を壊す行為は
緊急避難の要件を満たし、無罪となる。
 
 
ただし、ウルトラマンが防衛の程度を超えて
積極的に怪獣を攻撃することは、
「過剰防衛として違法と判断される可能性がある」。
その場合、
あとで怪獣の保護者から損害賠償を請求されれば、
「ウルトラマンには多額の支払義務が生じる」。
くれぐれもやりすぎてはいけない。
 
 
 
 
 
職場の疑問
ベル会社は従業員の有休申請を却下してもいい?
有給休暇を取得しようとしても会社側に認められなかった、
という話しはよく聞く。
これは会社の権利なのだろうか。
 
 
有給休暇は労働基準法で定められている労働者の権利だ。
6カ月以上働いていれば、
契約社員やパートであっても、有給を取得できる。
会社は、従業員の有給申請を基本的に却下できない。
 
 
ただし労働基準法39条5項では、
「会社側は労働者の希望する時期に有給を与えなければならない」
とする一方で、
「希望する時期に有給を与え業務に支障が生じる場合は、
他の時期に変更することができる」
と定められている。
この権利は時季変更権と呼ぶ。
 
 
時季変更権が認められるかどうかは、
仕事内容や繁忙期かどうか、
代わりの人を確保できるかといった条件から総合的に判断される。
 
 
有給を申請しても「今は忙しいから」と時季変更権を理由に
却下され続けるならば、
老僧基準監督署に相談するといいだろう。
 
 
 
 
ベル会社を辞めたいのにしつこく引き留められたら?
会社やアルバイトを辞めたいのに、
上司に引き留められて辞められない。
そんなときはどうすればいいのだろうか。
 
 
民法627条では、
「雇用期間の定めがないなら
いつでも雇用の解約の申し入れができる」
「雇用期間の定めがない場合、
雇用は、解約の申し入れの日から
2週間を経過することによって終了する」
と定められている。
 
 
したがって、社長宛てに内容証明郵便で辞める意思を申し入れれば、
2週間後に退職しても法律的には問題ない。
内容証明郵便は、
「いつ、だれが、どういう内容を送ったか」を証明するためのものだ。
 
 
 
辞める意思を伝えてきた従業員に対して、
退職の撤回を執拗に説得する、
業務の引継ぎ完了まで退職を認めないなど、
強引に引き留める権利は会社側にはない。
業務の引継ぎは「期間内にできること」をすればよい。
 
 
なお、雇用期間の定めがある場合、
その期間内に退職するのは難しい。
もともと「決められた期間ちゃんと働きます」という契約だからだ。
ただしこの場合も、病気などの
「やむを得ない理由があれば辞められるケースもある」。
 
 
 
つづく・・・。
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
法律の原則は「法の不知は罰する」であるらしい。
「知らなかった」は罪を逃れる理由にはならないらしい。
私たちは、私たちが知らぬ間に従っている、
もしかしたら
うっかり破っているかもしれない法律というものについて、
もっと知るべきなのでしょう。
とてもわかりやすく楽しめる内容です。
 
 
「南極で犯罪が起きたらどこの国の法律で裁かれますか?」
 
 
 
 
では、また明日^^
 
 
 
 
 

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