こんばんわ
今日も冷え込んだ日。
家籠りがつづくのも精神的によろしくないので、
灯油を買うついでにお出かけしてきました。
広島から来られたのかUターンされたのかの方が営業されてる
お好み焼き屋さんへ。
先日、後見人の学習会『後見業務で役立つ相続知識について』で、
弁護士さんから耳寄りな情報を仕入れ聞きました。
毎度、わたしたちを指導して下さる弁護士さんの説明は
的を射ていてわかりやすいのです。
相続放棄はいつまでできる?
法律の規定上は、相続を知ったときからとなっており、
法定相続人で第一順位の方は、亡くなったのを知ったとき。
第2順位以降の方は、自分より上位の相続人全員が
放棄したときからとなります。
たとえば、被相続人がお亡くなりになってから3カ月が経過してから、
借金の督促状が被相続人や相続人あてに来た場合には
その督促状を受け取ったときから3カ月以内に相続放棄の申述を
家庭裁判所にすれば相続放棄の申述が受理されます。
・相続放棄をしたら
借金などの負の財産を受け継がなくていいわけですが、
同時にプラスの財産(不動産や預貯金)なども放棄したことになります。
わたしは被相続人が亡くなってから
3カ月以内だと理解していたのですが、
借金などがあることを知ったときから3カ月以内
ということを認識しました。
・お父さんなどがギャンブルで借金があるからと、
生きている間に相続放棄しようと思ってもできません。
亡くなってからしかできないのです。
・相続したあとに借金が発覚して相続放棄をした場合。
現預貯金や不動産などプラスの財産しか知らずに
相続していた場合に大きな借金があることが分かり、
預貯金をすでに相続していた場合でも、相続放棄ができます。
遺産分割まで故人の預貯金は引き出せないのか?
うちの義父が亡くなってから来月で丸8年が経過します。
義父の財産は不動産の名義もそのままで、
預貯金も口座凍結したままです。
相続人は、義母・義兄・わが夫の3人です。
義母は当時から認知症で判断能力はなく、
義兄とは音信不通状態でございます。
よってぜ~んぶほったらかし。
預貯金は当時は10年経ったら国庫金に入るんやと
思っていたので、それでいいわとほったらかし。
(現在は10年経っても国庫金には入らないはず)
個人的には
今の国の国庫金に差し上げる気にはならなかったので、
大した額ではありませんので多少なりとも震災復興の寄付に。
研修の資料とネットで検索したポイントをスクショして
金融機関に行ったのですが、
すんなりできて拍子抜けしました。
ただ「近隣の金融機関と合議して100万円まで」
と間違ったことをおっしゃったので、
知識武装して行ったほうがいいかと思います。
サスペンスドラマの見過ぎですかね、
俗にいうお妾さんの子は相続財産は実子の2分の1だと
認識していたのですが、
現在は婚外子も実子も同額だとのことです。
今年の4月から不動産登記の義務化が施行されます。
わが家は不動産も義父の名義のままでほったらかしですの。
田舎あるあるですが、曾祖父名義の土地のままもあります。
田舎はそんなんだらけで、みんなどひゃーと言うてます。
どうなるんでしょうね、救済法を作って欲しいなと思うのでした。
では、また明日^^