被保険者が、次のいずれかにより支払事由に該当したとき
1) 被保険者の薬物依存 *1
2) 保険契約者の故意または重大な過失
3) 被保険者の故意または重大な過失
4) 被保険者の犯罪行為
5) 被保険者の精神障害を原因とする事故 *2
6) 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 *3
7) 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 *4
8) 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生
じた事故 *3
9) 地震、噴火または津波 *4
10) 戦争その他の変乱 *5
11) 頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛でいずれも他覚所見のないもの
(原因の如何を問いません。)