最近、テレビなどでよくメルカリのCMを目にします。

 

メルカリは、スマホで簡単に出品や購入ができるフリマアプリです。ちなみに、メルカリの名前の由来は、『マーケット』という言葉の起源で、ラテン語で「商いする(mercari)」という意味だそうです。(メルカリガイドより引用)

 

そのメルカリが、6月19日に東証マザーズに新規上場したことで、今多くの注目を集めています。

 

メルカリの他に楽天がしているラクマというフリマアプリも有名ですね。

 

フリマアプリは平成24年に初めて登場し、現在約6年ですが、平成29年の市場規模は、なんと、4,835億円だそうです!(経済産業省より)

 

図引用:経済産業省

 

図を見ても市場規模の急増が確認できます。

 

さて、このように市場規模が拡大し、利用者も同様に増加しているものと思われます。

そんな中で、「メルカリで売買して、お金が入ってきたけど、税金はどうなるのかな?」などの疑問を持つ人もいるかと思います。

 

今回は、給与所得者(一般的にサラリーマンなどがこれにあたり、パート、アルバイトもこれに含まれます。)がメルカリ等のフリマアプリで副収入を得た場合について考えていきたいと思います。

 

まず、給与所得者で確定申告が必要な人はどんな人でしょうか?

 

周知のとおり、大部分の給与所得者は、毎月勤務先が給料計算をして、その際に所得税及び復興特別所得税を源泉徴収し、勤務先が年末調整を行うことによって、税額が確定し、納付も完了します。そのため、大部分の給与所得者は、確定申告を行う必要はありません。

 

しかし、給与所得者であっても次のいずれかに当てはまる人は、原則、確定申告をする必要があります。

1 給与の収入金額が2,000万円を超える方

2 給与所得や退職所得以外の所得金額(収入金額から必要経費を控除した後の金額)の合計額が20万円を超える方

3 2か所以上から給与の支払を受けている方 など

(1~3国税庁より引用)

因みに、他にも確定申告をする必要があるものもありますが、今回は割愛します。

 

以上が、給与所得者で確定申告が必要な人です。

 

今回のテーマは、『メルカリなどのフリマアプリの収入は確定申告が必要!?』ですので、2について考えていくことになります。

 

上でも書きましたが、大部分の給与所得者は、勤務先が行う年末調整で一年間の納付すべき所得税と源泉徴収された所得税との過不足が清算されるので、確定申告を行う必要はありません。

 

しかし、給与所得者で、給与以外の所得の合計が年間20万円を超えると確定申告が必要になります。

 

では、メルカリなどのフリマアプリの収入は所得となるのでしょうか。

 

所得とは一年間に形成された各人の経済力の増加と定義されています。(引用:国税庁 税大講本)簡単に言うと、お金を使って得られる効用とかサービスから得られる満足のことです。これを金銭的価値に置き換えると、収入金額から必要経費などを差し引いた残りが所得となります。

 

この定義によると、フリマアプリの収入(収入金額から必要経費を差し引いた利益)は、その人の所得と考えられます。

 

ただ、所得税は社会政策的その他の見地から所得税を課さないとしているものがあります。これを非課税所得と呼びます。よく、税金の話で、非課税という言葉を耳にすると思いますが、このことです。

 

今回のテーマで関係のある非課税所得は、所得税法9条1項9です。

所得税法9条1項9は、『自己又はその配偶者その他の親族が生活の用に供する家具、じゆう器、衣服その他の資産で政令で定めるものの譲渡による所得』です。

 

つまり、本人とか妻又は夫が、生活に使う家具、家電、雑貨、衣服などの資産を売却したことによる所得は非課税となるということです。

 

注意点として、政令により、生活に通常必要な動産のうち、貴金属、宝石、書画、こっとう等で1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は、非課税の対象とならず、課税されます。

 

 

ここまでのポイント

・給与所得者で、給与以外の所得の合計が年間20万円を超えると確定申告が必要となる。

・フリマアプリの収入は、その人の所得と考えられる。

・生活に通常必要な資産の売却による所得は、非課税となる。

・生活に通常必要な動産のうち、貴金属、宝石、書画、こっとう等で1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は、課税対象となる。

 

まとめ

 今回のテーマの『メルカリなどのフリマアプリの収入は確定申告が必要!?』について整理し、できるだけ簡単に記載を試みました。

 結論は、フリマアプリで得た収入は、通常、所得と考えられるが、売却したものが生活に通常必要な資産(一定のもの(貴金属とか)を除く)であれば、非課税となる。したがって、給与所得者が、フリマアプリで生活に通常必要な資産(一定のもの(貴金属とか)を除く)を売却し、20万円を超える所得があっても、確定申告は不要となります。

 一方、給与所得者が、転売など利益を得る目的で、生活に通常必要でない資産を売却し、20万円を超える所得がある場合は、確定申告が必要となります。

 

 フリマアプリが最近話題になっているなと思い、この記事を書いてみました。

実際、平成29年度の確定申告の際は、私自身相談を受けたのは、多くなかった気がします。ですが、個々の相談や事例は、今後増えてくるのかなと思う次第です。

引き続き、この話題は注目して見ていこうと思っています。

 

参考:国税庁経済産業省

引用:都度記載