裁判の前に何かしら社会に向けて発信してもらいたい。それくらいね、影響力のある方なので

記者会見や対抗言論の忌避は、「相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合」に該当し、原則として松本人志は文春側の主張した事実を自白したものとみなされる。(民事訴訟法第159条第1項)
この場合自白とは、相手方の主張した自分にとって不利な事実を認めることであり、今後、松本に反論や主張したいことがあったとしても、社会が文春側の主張を全面的に認めることには裁判を待たずとも一定の合理性が存在する。