「人権」とは何か?ー「人権とはあらゆる形態の差別と暴力の撤廃のための、グローバルに闘う権利」であり、それは死者にも存在する。
被害者は、なぜ死ななくてはならなかったのか
「犯罪に罪はない」
作品に罪はない、音楽に罪はない、私は犯罪を犯していない。
この国は「知術」のいき過ぎにより、「過知障害」を起こしている知性派と呼ばれる人間たちの手により、「罪刑法定主義」の根幹が揺らいでいる。
自由と罪刑は一つの器の内側と外側の問題である。
罪刑法定主義の根拠は、以下のように自由主義・民主主義の原理にこれを求めることができる。
どのような行為が犯罪に当たるかを国民にあらかじめ知らせることによって、それ以外の活動が自由であることを保障することが、自由主義の原理なのである。
何を罪とし、その罪に対しどのような刑を科すかについては、国民の代表者で組織される国会によって定め、国民の意思を反映させることが、民主主義の原理から要請される。
つまり、これが立憲主義の楚であるとも言える。
だが、この国の司法で行われているのは、「罪刑法定主義」ではなく、罪刑を法執行者の専断にゆだねる「罪刑専断主義」そのものである。
罪刑法定主義とは、ある行為を犯罪として処罰するためには、立法府が制定する法令において、犯罪とされる行為の内容、及びそれに対して科される刑罰を予め、明確に規定しておかなければならないとする原則のことをいう。対置される概念が罪刑専断主義である。
この国では、「法律がなければ犯罪はなく、刑罰もない」という近代刑法学の父とよばれるフォイエルバハの言葉が見事に当てはまる。
自由と人権の概念を明確に規程しなければならい。
この国の知性派は、人を殺すことは「自由」だと言うことがわかっていない。
「自由」とは恐ろしい概念である。だからこそ「権」で戒めなければならない。
そして、その自由を戒めるために自然権としての「人権」が存在することを
全く理解していない。
2018年東海道新幹線車内殺傷事件
小島被告はこれまで「有期刑になれば刑期を終えて出所し、必ずまた人を殺す」と宣言している。
世間が忘れた頃に社会に舞い戻ってきて、また同じような凶行に走れば一体誰が責任を負うのか。刑務所での更生など全く期待できない。野に放つなら今すぐ放つべきである。
被告が「無期懲役」を望んでいるということを全く考慮せずに、被告自身の希望に沿った判決を下すなど前代未聞であり全く信じられない。
裁判官の仕事は、検察官・被告人・弁護人の意見をよく聞いて,被告人に「罰」を与えるかどうか,どんな罰をあたえるかを決めることだ。そして、「罰」とは当人に不利益または不快になることである。つまり、制裁のことなのである。
Alでもこんなバカげた判決は出さない。今どきのAIは判例や文脈、公式だけに頼らない、「彼ら」はビッグデータを「風景」として積み上げてディープラーニングを展開する。
「法の精神」という言葉は、まるで法に精神が宿っているような錯覚で捉えられがちだが、法とはもともと「形骸」であり、は決して万能なものではない。そして、その運用には正しい精神が必要となってくる。現実的な文脈では法に精神が内包するという意味ではなく、法の運用には精神が必要であるという理解が合理的なのである。
そして、その精神とは決して「知術」による薄っぺらなレトリックではない。
川の水が流れるように「法の精神」を反復し、美しい最終術野を作る。それが私たち法学者の求める理想の裁判である。だが、その法の精神性は決して犯罪者に向けられるべきものではなく、あくまで被害者の精神であることが絶対的原則である。そして、一番大事なのは、どんなに厳しい判決でも、決して被害者や被害者家族の「精神」を見捨てないことである。
愛するものや家族を失った被害者家族の喪失と悲哀は誰しもが想像に難くない。それでも今後このようなことが二度と起こってはならないという、故人の意思を受け止め、自分が生き残った意味と常に対峙しながら、彼らは必死で人生を再建し生きていかねばならないのである。
誰だって「死刑」判決など下したくない、お前たちは、被害者遺族や今まで「死刑」判決を下した地方裁判所の裁判長や裁判員がニタニタ笑いながら「死刑」を望んでいると思っているのか。
新幹線内の防犯カメラには、被害男性が女性に襲いかかった小島容疑者を止めようとして倒れた後、さらに女性を襲おうとした小島容疑者を再び止めようとして、数十回刺された様子が映っていたと言われている。
駆けつけた現場の警察官も必死だ、お前たちは警察官がニタニタ笑いながら手錠をかけているとでも思ってるのか。
人を裁くということは激痛だ。どんな裁判官だってこの痛みからのがれられない。肉をかまれるよりもっともっと痛い痛みを感じながらやるのが裁判というものである。
お前たちは人を殺すことは「自由」だと言うことがわかっていない。
「自由」とは恐ろしい概念である。だからこそ「権」で戒めなければならない。
そして、その自由を戒めるために自然権としての「人権」が存在することを
全く理解していない。
司法権は、人々を「自由」から守るための、社会において最も重要な扇の要あり、最後の砦だと言ってもいい。
だが、裁判官がその「権」から逃避した。もはやこの国には法の正義は無く、司法制度は完全に崩壊していると言える。
お前たちは、被告の犯罪を併合罪とせず、吸収主義によるその最も重い刑により処断するとされる観念的競合と刑法第39条掛け合わせ逃避的乱用を行った。
確かに小嶋被告の幼少期における発達障害や自閉症の経歴、両親の育児放棄や虐待など生い立ちにおいては様々に考慮すべき側面もあるが、
裁判官は決して神ではない。いくら小さな脳みそでレトリックを捏ねくり回しても小嶋被告の苦悩を理解することは出来ない。
つまり、「心神喪失者の行為は、罰しない。
または、心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。」をさらなる観念的競合の概念を無理やり相乗することにより、検察の求刑を隠れ蓑にして、痛みから逃避し無期懲役という結論を導き出した。
観念的競合における一所為数法は、複数の行為である場合は併合罪となり刑の加重がされるのと比べ、処断刑が軽くなる。また、統合失調症やパーソナリティ障害などの鑑定は、全て鑑定人の主観によるものである。
だからこそ、裁判官の分際が人間の心理の深層などに絶対に立ち入ってはならないのである。
法の精神において重要なことは、被害者の「精神」と徹底的に向き合うということである。死者にもお前たちの言う「人権」は存在する。
そんな簡単なことがわからなくなっているのは、「知術」のいき過ぎによる、「過知障害」を起こしているとしか言いようがない。
「過知症」は、過知障害の一種であり、後天的な脳の過剰利用による器質的許容を超え、いったん正常に発達した知能が不可逆的に低下した状態である。「過ぎたるは猶及ばざる如し」の言葉通り、何をするにも、いき過ぎになっていると、それがどんなに良いことでも、むしろ不足ぎみや、不満足な状態と変わらないと言う意味である。
限られた空間でレトリックを捏ねくり回して、現実の風景を感じることが出来ない。自分だけの観念世界の中で生き、現実との生ける接触の喪失した状態で、「知能」のみが人間の社会的適応度と相関するとし、知的能力と考えられるものを全て計測することは不可能であることが理解できなくなる。
現在の法定刑における最高刑は死刑であるのは紛れのない事実である。また、心神喪失や心神耗弱者の客観的な鑑定が困難である以上、心身にいかなる障害があろうと、行為者の責任能力の有無に世間知らずの裁判官の小さな脳による、一切の主観を立ち入らせるべきではない。
裁判官が無知のヴェールによる原初状態で、極刑である死刑の判決を下すことに抵抗があるなら、今すぐ死刑制度を改めるか裁判官を辞すべきである。