「地方自治法第121条第1項によれば、普通地方公共団体の長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、人事委員会の委員長、公平委員会の委員長、公安委員会の委員長、労働委員会の委員、農業委員会の会長、監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者は、議会の審議に必要な説明のため議長から出席を求められたときは、議場に出席しなければならないことが規定されています。つまり、これらの役職にある者は議会の審議に出席する義務があるとされています。」
上記のみを参照すれば、自治体病院の事業管理者の出席義務はないように思えます。
また、「議会の審議に必要な説明のため議長から出席を求められたときは、議場に出席しなければならないことが規定されています」ともあります。
さて、この件、もう少し調べてみます。