安全・安心見守りカメラの運用についてお尋ねします。
街中にあるステッカー
質問1
カメラ設置条例第7条の2で「見やすい場所に, カメラが作動中である旨を分かりやすく表示」とあるが、街中のステッカーには「作動中」という文言が無いのはナゼか。
*第7 条 ⑵ カメラの設置場所付近の見やすい場所に, カメラが作動中である旨を分かりやすく表示すること。
【答弁】
「カメラ作動中」の表記は、カメラ本体側面に表示している。
目線の高さに設置しているステッカーは、カメラ設置の周知と犯罪抑止のため。
ステッカーはカメラ設置していない場所、約1,000カ所にも取り付けている。
[つぶやき]
地上4~5メートルにある文字が「見やすく」「分かりやすい」って、そんなのアリ?
ちょっとムリがあるでしょう。市民の身長が4メートルあるなら別ですが(#^.^#)
裏面は何も書いてないし・・。
質問2
市は「目的外利用の禁止」や「運用管理」が定められた協定書や覚書を結んでいる伊丹警察署以外の大阪府・兵庫県内警察署へも画像データを提供している。
提供するすべての警察署と協定書・覚書を結ぶべきではないか。
【答弁】
協定書は安全な街づくりに向けて一緒に頑張りましょうというもので、覚書は画像提供の手続きを定めたもの。
単なる約束事であり法的拘束力は無い。個人情報保護の法律や条例を確認しただけであり、結ばなくても適切に運用されていると認識している。
伊丹市は伊丹警察署と協定締結 《伊丹市のホームページより》
これは「指切りげんまん」セレモニーってこと?
質問2-2
何をもって「適切に運用されている」と認識しているのか。
【答弁】
個人情報保護法や条例によって担保されている。
警察官は公務員なので法令順守すると認識している。
[つぶやき]
本気で思っているのかな。そうだったらホントにヤバイ。
質問3
カメラで撮影された映像データは、「公文書」か。
【答弁】
「公文書」。
警察に提供する個人情報は「公文書に限る」と条例で定められているから。
[参考]
公文書の定義は「実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文章・図画及び電磁的記録であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。」(市情報公開条例第2条第2項)
質問4
提供画像データを証拠に逮捕・起訴された容疑者が冤罪だった場合、同じデータが市にあれば、容疑者とされた側が疑惑を晴らす証拠になる可能性がある。一定期間、保存すべきでは。
【答弁】
提供した同じ画像データを30日間保存する、と条例で定めている。
質問5
「共謀罪」の捜査について画像データを提供する際、宝塚市は「裁判所の令状が必要」と一定の歯止めをした。伊丹市でも何らかの方策をとるべきでは。
【答弁】
国会で成立した個々の法律について判断する立場になく、法律に基づき対応していく。
[つぶやき]
あくまでも法律は「できる」なので「任意」。
市民の個人情報を扱っているという認識が薄すぎるのでは。
《刑事訴訟法第197条第2項》
「捜査については、公務所又は公私の団体に紹介して必要な事項の報告を求めることができる」
[要望]
「警察を無批判に信用するのではなく、“権力は濫用する。だからチェックシステムが必要だ”という視点に立つことが大切」と指摘する。
カメラによる監視は、プライバシー権を侵害する。
市が警察の下請けに機関にならないためにも、画像データ提供前のチェック、提供後のチェックする仕組みが必要、という課題を提起したい。