やばいよ、カメラのお話。 | おおつる 求 ブログ

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みんなちがって、みんないい。
大津留が見た・聞いた・感じた・考えた事を、徒然なるままに。。

 

「伊丹市安全安心のまちづくりのためのカメラの設置に関する条例」

第9条 市長は、毎年度、画像データの提供について、提供した件数及びその目的並びに提供先を取りまとめ、公表するものとする

 

28日の議員総会で、この条文に基づき、2016年4月~2017年3月末までの「安心・安全見守りカメラ(いわゆる1000台の監視カメラ)」の運用状況が公表された。

 

 

映像データ提供先、提供件数、提供カメラ台数は以下の通り。

 

伊丹警察署・・・230件で245台分

 

兵庫県警本部・・・35件で623台分

 

宝塚警察署・・・3件で6台分

 

尼崎北警察署・・・2件で17台分

 

大阪府豊中警察署・・・2件で2台分

 

大阪府箕面警察署・・・1件で5台分

 

伊丹市消防局・・・3件で5台分

 

伊丹市・・・1件で1台分

 

1年間で合計277件の事件・事故のため、904台のカメラ映像データを提供した。

 

 

ここからは質疑応答。

大津留の記憶メモですので、あしからず。

 

Q、映像を提供して解決した事件は何件か。

A、提供までしか関与してないため、その後のことは把握していない。

 

 

Q、市と「覚書」を交わした伊丹警察署以外にも提供しているが。

A、手続きの具体的な内容を決めるために伊丹警察署と覚書を交わした。

  その内容を準用して他の警察署等にも対応している。

  どこの警察から依頼が来ても、法令に従って申請してもらえれば粛々と提供する。

 

 

Q、豊中や箕面警察署は、なぜ映像データが必要だったのか。

A、把握していない。

 

 

Q、共謀罪が成立した。利用目的が「準備行為」であっても映像を提供するのか。

A、内容については判断しない。

 

 

《刑事訴訟法第197条第2項》

「捜査については、公務所又は公私の団体に紹介して必要な事項の報告を求めることができる

 

Q、映像データの提供根拠は、刑事訴訟法第197条第2項。

  「できる」なので義務ではない。準備行為であれば断ることもできるのでは。

A、義務ではないが、法に則ったものであれば、粛々と提供する。

 

 

Q、映像データを提供するなら、他の警察署等とも「覚書」を交わすべきでは。

A、どこから依頼が来ても法令に則っていれば提供するため、数が多く、いちいち交わせない。

 

 

やばいことになっている。

 

市が税金を使って、警察の下請け機関になっている、と言ったら大袈裟か。

 

最低限、映像データ提供ルールを定めた「覚書」を交わすべきだ。

 

 

 

大川弁護士は朝日新聞(4月3日)の取材に対し、以下のようにコメントしている。

 

ステキな記事を発見。2017年04月06日

 

政府が成立を目指す「共謀罪」の趣旨を盛り込んだ法改正案に触れ、「法案が成立すれば利用される恐れがある。犯罪の計画段階に関わっていないか行動を調べるという理由で、警察に映像の提供を求められれば拒めないのでは」と危惧し「市民がチェックを続けることが必要」と話している。

 

 

そのとおりの現実が、あきらかに。

拒めないのではなく「拒まない」だった。

残念ながら。
 

 

 

28日付の読売新聞阪神版に「防犯カメラどう活用 伊丹の1000台検討会議」と題した記事。

 

[以下要約]

27日、副市長・伊丹署長・自治会関係者が集まり1000台の防犯カメラについて、効果や今後の活用方法などを検討する会議があり、今後の取り組みについて「行方不明者捜索に活用するため、訓練を行うべきだ」「子どもの多い公園にもっと多く設置したほうが良い」などの意見が出た。

 

 

やっぱり出てきた。

 

もっとカメラを、ここにもカメラを

の声

 

 

そんな街が、本当にステキなのか。

 

条例修正も視野に入れて、対策を考えなくては。