【 国連憲章と憲法の自衛権 】
2019/1/8、ロイターに「イラン司令官殺害は自衛行為、米が国連に正当性主張」の記事が掲載された。
https://jp.reuters.com/article/usa-un-Iran-idJPKBN1Z80D8
『米国は8日、国連安全保障理事会に宛てた書簡で、イラン革命防衛隊のソレイマニ司令官殺害を国連憲章第51条に基づく自衛措置と説明。米国人と権益を守るため「必要なら」中東で追加的行動を取ると表明した。』
< 国連憲章 >
https://www.unic.or.jp/info/un/charter/text_japanese/
第51条
この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持または回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。
武力攻撃が生じた場合:
1.安保理が必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない
2.自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安保理に報告しなければならない
< (日本国)憲法と自衛権 >
https://www.mod.go.jp/j/approach/agenda/seisaku/kihon02.html
1.個別的自衛権
憲法前文で確認している「国民の平和的生存権」や憲法第13条が「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」は国政の上で最大の尊重を必要とする旨定めている趣旨を踏まえて考えると、憲法第9条が、わが国が自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛の措置を採ることを禁じているとは到底解されない
2.集団的自衛権
パワーバランスの変化や技術革新の急速な進展、大量破壊兵器などの脅威などによりわが国を取り巻く安全保障環境が根本的に変容し、変化し続けている状況を踏まえれば、今後他国に対して発生する武力攻撃であったとしても、その目的、規模、態様などによっては、わが国の存立を脅かすことも現実に起こり得る
現在の安全保障環境に照らして慎重に検討した結果、わが国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず、わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合において、これを排除し、わが国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないときに、必要最小限度の実力を行使することは、従来の政府見解の基本的な論理に基づく自衛のための措置として、憲法上許容されると考えるべきであると判断するに至った
< 憲法第9条のもとで許容される自衛の措置としての「武力の行使」の新三要件 >
・わが国に対する武力攻撃が発生したこと、またはわが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること
・これを排除し、わが国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと
・必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと
<感想>
以下の判断が速やかにできることを祈念している。
1)「国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険」であるか
2)「必要最小限度の実力行使」の範囲
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元証券マンが「あれっ」と思ったこと
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