ChatGPTによる分かりやすい解説⑩ | 子の連れ去り被害に遭わないために。親子断絶防止(共同養育)するために。

子の連れ去り被害に遭わないために。親子断絶防止(共同養育)するために。

有責配偶者による子どもの連れ去りを防止。また親子断絶にならないように法律を学び、より良い世の中に変えていく。共同親権、共同監護、共同養育を大切に。子にとって親という存在は一番の宝物。ツイッター(@hanabizone)でも情報発信中。

【概要】

A/Iを活用して各質問に対して回答を得たので引き続き紹介します。ChatGPTからの引き出し回答の精度を高めるために、過去の判例や法的根拠も説明できる場合には回答文に含めることにしています。なおブログの掲載上、改行や段落番号などの表記は変更していますが、ほぼ原文のとおりです。

 

 

【テーマ:共同親権に向けた過去の経緯】

 

 

・明治時代で共同親権は必要とされた動きはあったのか?(ChatGPT4)

 明治時代における共同親権に関する動きについて調査した結果、当時の日本では一部の識者や活動家によって共同親権制度の導入が提唱されていたことがわかりました。しかし、明治時代を通じて一般的には父権制度が支配的であり、法律上も父親が家族の代表者とされ、子どもの親権は父親にあるとされていました。明治時代初期には、江戸時代の家父長制度が引き継がれ、家族制度は厳格な父権制度に基づいて運営されていました。しかし、明治維新後に西洋の法律や文化が日本に導入されるにつれ、共同親権制度のアイデアも徐々に紹介されるようになりました。それに伴い、一部の知識人や女性活動家が共同親権制度の必要性を主張し始めました。特に、当時の女性活動家である平塚らいてうや新島八重らは、子どもの親権を父親だけでなく母親にも認めるべきだと訴えていました。彼女たちは、父権制度が女性や子どもに対する差別や虐待を助長していると指摘し、家庭内の男女平等を実現するために共同親権制度の導入が必要であると主張しました。しかしながら、明治時代を通じて共同親権制度は広く受け入れられることはありませんでした。1912年の民法改正では、一部の女性団体が共同親権制度の導入を求める声を上げましたが、結局法制化されることはありませんでした。その後も、戦前の日本では父権制度が続いており、共同親権制度の導入は戦後の日本で実現されることになります。以上の調査から、明治時代には共同親権制度を求める動きが一部に存在したものの、当時の日本社会全体としては父権制度が支配的であり、法制化には至りませんでした。

 

・昭和時代で共同親権は必要とされた動きはあったのか?(ChatGPT3-5)

 共同親権が必要とされた動きは昭和時代にもありました。1970年代には、共同親権を求める運動が起こりました。その後、1979年に民法改正により、離婚時にも共同親権が認められるようになりました。しかし、現実には母親が優先されることが多く、共同親権が実現されることは少なかったです。この背景には、男女の役割分担が根強く、育児は女性の仕事という考え方があったことが挙げられます。

 

・平成時代で共同親権は必要とされた動きはあったのか?(ChatGPT3-5)

 平成時代にも共同親権が必要とされた動きはありました。1990年代には、共同親権を求める運動が起こり、1998年に民法改正により、離婚時においても共同親権が原則となりました。これにより、子どもの福祉を重視した親権制度が確立されました。ただし、実際には共同親権が実現されることはまだまだ少ないです。母親が引き続き育児を担当することが多いため、共同親権の実現にはまだ課題が残っています。また、虐待やDVを行った親に対しては共同親権が認められないという制度も導入されており、子どもたちの安全と福祉を守るための措置が講じられています。

 

・令和時代で共同親権は必要とされた動きはあったのか?(ChatGPT3-5)

 令和時代にも共同親権の必要性が高まっており、男女の役割分担の変化や育児参加の増加によって共同親権が注目されています。共同親権によって、両親が子どもを共同で育てることができるため、子どもの幸福感や安定感が向上するとされています。しかし、実際には共同親権が実現されることはまだまだ少なく、改善の余地があるとされています。特に、母親が引き続き育児を担当することが多いため、共同親権の実現にはまだ課題が残っています。また、虐待やDVを行った親に対しては共同親権が認められないという制度もありますが、この制度によって子どもたちの安全と福祉が守られることが期待されます。

 

・別居すると婚姻中でも共同親権の効力が弱いのか?(ChatGPT3-5)

 別居している場合においても、共同親権を有していることが原則です。つまり、親権者は、子供の育児や教育について共同で判断することが求められます。ただし、実際には、子供の居所や面会交流などについて、親権者同士で合意に達しない場合には、親権者であっても権限が制限されることがあります。このように、別居している場合でも共同親権を有していることが原則であり、権限が制限されることはあっても、共同親権の効力自体は弱くありません。しかし、実際には、別居に伴う親子関係の変化や、親同士の対立などによって、親権者同士で合意に達しない場合が生じることがあります。そのような場合には、親権者であっても権限が制限されることがあるため、別居している場合には、共同親権者であっても権限が制限されることがあるとされています。

 

▼家族法の歴史

日本の家族法は、明治時代から現代にかけて幾度かの改正が行われています。ここでは、主要な改正の歴史を簡単に説明します。

  1. 明治時代 (1868-1912): 日本の家族法は、明治時代に西洋の法制度を取り入れる過程で成立しました。この時期に制定された民法は、家父長制や婚外子の地位に関する規定など、伝統的な家族概念を維持していました。

  2. 大正時代~昭和初期 (1912-1945): この時期は、民法の改正が積極的に行われました。しかし、依然として家族法においては男性優位の考え方が続いていました。

  3. 戦後 (1945-現在): 第二次世界大戦後、日本は連合国の占領下に置かれました。この時期に、日本国憲法が制定され、民法の一部が改正されました。この改正により、男女平等が法的に保障され、家族法においても大きな変化が生じました。

    a. 1947年: 日本国憲法が制定され、男女平等が明記されます。

    b. 1948年: 民法が改正され、男女平等を実現するための規定が導入されます。例えば、婚姻年齢が男女共に18歳に引き下げられたり、養子縁組において男女平等の原則が導入されたりしました。

  4. 1970年代以降: この時期から、家族法の改正が次々と行われました。例えば、1980年には婚姻財産制度が導入され、女性の財産権が強化されました。また、遺産分割においても、婚外子に対する差別がなくなりました。

  5. 21世紀: この時期には、家族法に関する改正が更に進み、同性婚や事実婚に関する議論が活発化しました。また、2015年には最高裁判所が、戸籍法による旧姓使用制限を違憲と判断し、夫婦別姓制度が認められるようになりました。

日本の家族法は、これまでの歴史を通じて大きな変遷を遂げてきました。今後も、社会や文化の変化に応じて、家族法はさらに改正されることが予想されます。今後の課題としては、同性婚の合法化、夫婦別姓制度の普及や選択肢の拡大、家族構成や働き方の多様化に対応した法律の整備などが挙げられます。また、ジェンダーに関する法制度の改革が求められる中で、家族法における男女平等の更なる推進や、ジェンダーに関するステレオタイプを打破するための取り組みが重要となっています。これらの課題に対処するためには、政府、議会、司法、そして市民社会が連携して、法制度の改革を進める必要があります。日本の家族法の歴史は、社会の変化と共に進化し続けています。これからも、多様な家族のニーズに対応できるように、適切な法制度の整備が求められるでしょう。

 

 

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