石鹸の製造販売はプロにまかせろ その3 | 手づくり石けんの店ツクツクblog

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【石鹸の製造販売はプロにまかせろ その3】

「法律で定められている石けん」以外には、犬用の石けんがあると思います。飼い主にとって犬は家族同様に大切な存在だと思いますし、犬の皮膚は人の肌以上にデリケートです。当店の犬用石けんは、ハンドメイド石けん協会の「犬の石けん処方士」に依頼したオールマイティな犬種用の処方で製造し、化粧品同様の表示をしています。

 

それ以外の用途として販売される石けんがあるとすれば、お部屋の飾りや、香りを楽しむため、スピリチュアル系など置き物のようなものが考えられるかと思いますが、それらがもし販売されるならば、用途を表示して汚れ落としに使わないよう表示するべきだと思います。ただ、汚れ落としに使わない石けんが石けんである意味とはなんだろうと個人的には思います。

 

「雑貨と表示すれば個人でも販売できる」とした情報をインターネットで見かけたことがありますが、その「雑貨」とはどういう意味で使用されていて、石けんの用途は何ですか。販売をするのであれば、消費者が迷わないよう、責任を持って石けんの用途を示すことが最低限の義務だと思います。

 

個人で楽しんだり資格を取得するなどして教室を開催する事と、不特定多数に販売することは違います。インターネットで販売しているのを見かけたからと言って安易に真似をすると法律違反になるケースが多いと思います。

 

化粧品の販売許可を取得するのは簡単な事ではないかもしれませんが、ビジネスをする上で必要な許可です。他にも、OEMで自分のオリジナル商品を作ってもらうことや、事業所や製造所を持つなどを考えることでビジネスの可能性が拡がるのではないかと思います。

 

日本石鹸洗剤工業会の見解

 

法律に違反していると思われる石けんを見つけたら、どこに連絡したらよいかとよく聞かれるのでまとめます。

 

■医薬品医療機器等法違反の疑いがあるインターネットサイトの情報をお寄せください

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/topics/tp131111-01_1.html

 

■景品表示法違反被疑情報提供フォーム

https://form.caa.go.jp/input.php?select=1099&fbclid=IwAR3n4jbDcdgSTEJnMKLxnBDmO6U3gUVJQ_mCQXeSHJryMOMkNsjl2ettGjU

 

■家庭用品品質表示法第10条に基づく申出

https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/household_goods/information/case_001.html

 

■警察の生活安全課、生活経済課

 

<おわり>

 
 
※今日の画像は、当店の自販機のハーフサイズせっけん。泡立てネット、ショップカード、リーフレットと共にガラス瓶の中にお入れしています。
 
 
【化粧品製造業・製造販売業取得支援講座】
パン屋さんになりたい。お菓子の工場を持ちたい。石けんについても同じようなことだと思います。プロの石けん屋さんになるというワクワクする夢を実現するために何をしていけばいいのか。補助金はどうやったらもらえるのか。講座を受講していただいたその日から、毎日毎日、夢に向かって重ねていけることがたくさんあります。
次回は4月下旬に開催予定。詳細は 手づくり石けんの店ツクツク www.tsukutsuku.com トップページ下部にご案内がございます。お気軽にお問合せください。