昨日1月4日から仕事始めの方も
多かったと思います。
私が所属している法律事務所は
毎年1月5日まで休みです🎌
2024年は1月5日が金曜日なので
土日月(祝)まで休みが続きます。
とはいえ
昨日は事務所に出て
少々作業し
その足で家庭裁判所に
行きました。
せっかくの休日に
何しに家庭裁判所まで行ったか?
相続放棄申述書
を提出するためです。
相続放棄ができる期間は
相続の開始があったことを
知った時から3か月
このことは
以前ブログに書いたことありますし
割と世間的に知られていること
と思ってましたが
そうでもないみたいです。
昨年、年末ぎりぎりに
相談にお越しになったAさん
相続が発生し
場合によっては
相続放棄することも
選択肢にあったようです。
ただ、ご事情おうかがいすると
相続の開始があったことを
知った時から3ヶ月経過していて
放棄は難しいですね...
となりました。
3か月という
期間制限があることは
ご存じなかったそうです。
これまた年末に
相談にお越しになったBさん
ご事情おうかがいすると
まだ3か月は経過していませんでした。
ただ、3か月ってあっという間。
相続放棄するという
結論は明快だったので
となりました。
ご存じありませんでしたが
そしてCさん。
年明け早々に
3か月になるという方。
休み明けでも大丈夫でしたが
先日、石川県の地震もありましたし
あまりにギリギリだと
何か事故が起きたとき怖いので
自分が安心したくて
昨日、出してきた
という次第でした。
相続放棄
3か月の起算日
さて、この3か月という期間。
相続の開始が
あったことを知った時
からカウントしますが
カウントのスタート日(起算日)
は人によって異なります。
たとえば
(ケース1)
被相続人:親
相続人:子
という関係性で
同居していたのであれば
通常は、死去日から3か月
となるでしょう。
(ケース2)
しかし、同じ
被相続人:親
相続人:子
という関係性であっても
まったく交流なく
死亡したのも
ほかの親族から知らされたり
亡くなった方が暮らしていた町の
役場から連絡あって知った
という状況であれば
誰かから死去を知らされた日から3か月
となります。
(ケース3)
被相続人に子がいても
子が相続放棄すると
第二順位の父母
第三順位の兄弟姉妹が
相続人になります。
第二順位、第三順位の相続人は
先順位の相続人全員が相続放棄して
自分が相続人になったことを知ったとき
が起算点になります。
相続放棄をしたければ
そこから3か月以内に
手続きをとる必要があります。
ときどき
第一順位の子どもたち
第二順位の父母
第三順位の兄弟姉妹
親族そろって相談に来られて
いっぺんに放棄手続きとりたい
と言われることがありますが
順々にやっていかねばなりません。
3か月内に
相続放棄の手続き取るのが
難しい事情があれば
期間の伸長申請を行うことを
考えることになります。
3か月経過後に届いた請求書
三か月以内に相続放棄をしなかつたのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、民法915条1項所定の期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当である。
- 相続財産が全く存在しないと信じたこと
- このように信じるに相当な理由があること
このような事実から
3か月の起算点は
債務の存在を認識した日から
このほかにも
3か月経過後の
相続放棄受理が認められた
事案ありますし
どうしよう、困ったなあ
という事態になりましたら
弁護士にご相談することを
お勧めします。
3か月という期間制限があること
短い期間だからこそ「即」行動
を頭の片隅に
置いていただければと思います。
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