どうやって弁護士探せばいいですか?? | 橋本治子の弁護士日記~仙台より~

橋本治子の弁護士日記~仙台より~

さまざまなトラブルを経験豊富な女性弁護士が、女性ならではの視点で解決まで全力でサポートします。
弁護士に相談すべきかわからないという方も、まずはお問い合わせください。
仙台弁護士会所属。

明けましておめでとうございます✨
 

さて、新年ですので
本日は軽めだけれど
大事なことを書きたいと思います。


困ったことが起きたとき
相談する弁護士を
どうやって探すか?

というテーマです。
 

 

 

 

  1 知り合いに聞いてみる

 


安心できるのは
実際に弁護士に相談・依頼したことのある
友人・知人からの紹介でしょう。
 

友人・知人は、この弁護士に相談・依頼してよかった
と思っているからこそ教えてくれるのであって
ダメダメな弁護士だったら紹介はしないでしょう。
 

「相談・依頼してよかった」と思うポイントは
人それぞれだとは思いますが
安心して法律事務所を訪ねることができると思います。
 
 
 

 

  2 検索サイトで探す

 


知り合いに聞いてみたけれど
よい情報を得られないときもあるでしょう。

あるいは、自身が困っていることを
周囲に話したくないときもあるでしょう。

そういったときは検索サイトで
探してみるのもよいと思います。

いろんな検索サイトがありますので
参考までにいくつか載せます。
 
 
検索サイトのよいところは
分野で検索できるところです。
 
ただ、全ての弁護士が登録している訳ではありません。
私も登録していたりしていなかったり。
 
分野検索できると言っても
あらゆる分野を網羅してはいませんし
弁護士の自己申告ですし

対応しているのに登録していない(登録し忘れ)

こともあるでしょう。

 

 

参考にはなりますが

当該弁護士のホームページも

一緒に見るとよいと思います。

 

 
 
日弁連
弁護士情報提供サービス
 
 
 
 

 

  3 公の法律相談に行ってみる

 


市役所など公の法律相談に行って
とりあえず相談してみる
というのもいいと思います。

ただ、その日に誰が対応するかは分かりません。

そこで、相談をしてみて
あ、この弁護士よさそうだな、と思ったら
継続的に相談に乗ってもらったり
依頼をするということもOKです。
 
 
何かあったときに連絡取りたいなと思ったら
「名刺ください」と言ってください!
 
 
 
 

  4 弁護士会の法律相談センターの利用

 


仙台弁護士会では、平日は毎日
弁護士会館に弁護士が待機していて
随時、来館された方の様々な相談にのっています。
 
※原則有料(30分 5,500円)
 相談内容や経済状況によっては
 無料制度あり
 土曜日やっている場所もあり
 
 
また、分野別の相談窓口もあります。

たとえば
 
・高齢者の電話相談
(1つの悩み事につき1回無料)
 
・交通事故面談相談(5回まで無料)
 
・建築紛争相談
(弁護士と建築士がペアで対応 有料)
 
・高齢者・障害者の財産管理・権利擁護に関する相談窓口
 
・犯罪被害者電話相談(初回無料)
 
・多重債務相談(初回無料)
 
・子どもの悩みごと電話相談
(初回無料)
etc
 

 

以上は仙台弁護士会で行っている制度なので
他の弁護士会とは異なる点もあると思いますが
基本的な仕組みはどこの弁護士会も同じです。
 

分野別の相談窓口では
対応する弁護士名簿を作っています。

名簿に載るには研修受講しなければならない
こともありますし
弁護士は研鑽積みつつ対応しているので
安心して相談できると思います。
 
 
 

 

  5 ホームページを比較

 


以前、弁護士は業務広告が禁止されていました。
広告・宣伝が解禁されたのは2000年。
 
※とはいえ、何でもかんでもやっていい訳ではなく
 一定の規制はあります。
 

その後、各事務所ホームページ作るのが
当たり前になったように思います。
 

最近では、ホームページ見ました
と電話をいただいたり
ホームページから相談申込のメールを
いただくことも多いです。
 

弁護士のプロフィールも載っていますし
ホームページを見て
この弁護士よさそうだなと思ったならば
問い合わせしてみるとよいと思います。
 

私に相談いただいたら、すごく嬉しい(笑)

 
 
 

ちょっとブレイク -あなたに頼みたい‼-

 

だいぶ前になりますが
こんな問い合わせがありました。
 
 
「裁判所で見かけて頼みたいと思った」
 
 

裁判は公開されていて
証人尋問など見ることができますが
世間的に注目浴びている事件以外は
関係者以外に傍聴している人って
まずいません。
 

たまに、知らない人が法廷にフラリと入ってきて
しばらく傍聴席にいたあと
フラリと出ていくことがありますが
ほんとに、たまーにです。
 
 

裁判所で、ある民事事件の
原告・被告本人尋問をしていたとき
見かけない人が傍聴席にいて
一生懸命メモをとっていました。
 
 
フラリと入ってくる軽い感じの傍聴人とは
ちょっと様子が異なったので
尋問しながら
この人、何しているのかな?
と少々気になりました。
 
が、尋問で真剣勝負やってますので
そのうち傍聴していた人のことも
気にならなくなり、忘れていました。
 

問い合わせしてくださった方は
このとき傍聴していた方でした。
 
自分の事件を頼む弁護士を
裁判を傍聴して探そうと考えて
あちこち傍聴していた
ということだったのです。

私の尋問を気に入ったそうで
嬉しく思いました。
 
弁護士20数年やっていますが
こういう問い合わせは
後にも先にもこの1回だけです。
 
 


 

ちょっとブレイク -利益相反-

 

 

弁護士は利益が相反する事件については
職務を行うことができません。
 

利益相反する事件とは
 
・私の事務所の顧問先を相手方とする事件
・私の事務所の依頼者を相手方とする事件
 
などです。
 

たとえば
 
私がAさんから交通事故の対応を依頼され対応中に
Aさんの配偶者からAさんとの離婚の相談を受ける
 
といったものです。
 

Aさんの交通事故処理が終わった後であれば
Aさんを相手にする事件を受けてもOKなのですが
終わった直後では心情的に難しいですね。
お断りします。


利益相反事件を受けてならないのは
 
当事者の利益の保護
弁護士の職務の公正の確保
弁護士の品位と信用の確保
 
のためです。
 

ですから、相談を受ける際は
相談する方のお名前のみならず
紛争の相手方や関係者の名前も確認します。
 

ときどき、
なぜ相手のことを言わないとならないの?
と質問されることがありますが
利益相反の有無をチェックするため
必要があってお聞きしているのです。

 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

 

法律相談申込はこちらから
詳細はこちらをクリックしてください👇

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆