2022年弁護士業務総括 | 橋本治子の弁護士日記~仙台より~

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仙台弁護士会所属。

12月28日、今日が仕事納めでした。

今年1年振り返り
印象に残ったことなど
書き記したいと思います。
 
 

受任から6年10か月・和解成立

 

交通事故で被害を受けた方の代理人として
事故発生直後から関わってきました。

怪我が症状固定となるまで3年。
主治医の先生が本当に丁寧に
診てくださっていたと思います。

症状固定になるまでの間
労災申請のお手伝いをし
労災では填補されない諸々の支出を
加害者保険会社に請求しつつ
毎月、被害者の方の親族と面会し
状況把握とアドバイスに努めました。

症状固定となった後は、
自賠責に後遺障害被害者請求。
認められた等級に納得いかず
異議申立て2回行いました。

その後、提訴。
訴訟では多種多様な論点がありました。

6年も経過したのか...
長いようで、あっという間だった
と思います。
 
年内に和解できてよかった!

 
 


監護者指定・子の引渡請求

 

夫婦仲がうまくいかなくなったとき
夫婦の一方が子どもを連れて
家を出ることがあります。

このとき、残された一方が
自分の方が子どもを育てるのにふさわしいと
子どもを自分に戻すよう請求する手続きが
監護者指定・子の引渡請求審判
というものです。
 

請求する側からすると
一刻も早く手続きを進める必要があります。
 
この申立をやるのかやらないのか
迅速に決める必要がありますし
やるとなれば、早急に申立書作成し裁判所に提出。
裁判所に早く審尋の日を入れてもらわなければなりません。
 

ここ数年、こうした相談が増えてきている印象です。
今年も、この類の事件に関わることがありました。
請求する側の代理人として関わり、請求が認められ
子どもを戻すことができたケースもありました。
よかった!
 

 

建物賃貸借契約

 

ここ数年、宮城県内、大きな地震が起きています。

今年3月16日23時36分に発生した地震は
宮城県内震度4~6強。

あちこちで建物被害が出て
しばらくクローズした商業施設もありましたね。
 

当事務所、ビル10階にありますが
地震の影響でエレベーター止まり
翌日は10階まで階段で上がりました。
途中いちど休憩しないと上がれませんね。
 

このときの地震では
賃貸人側からも賃借人側からも
相談がありました。

賃貸人側からは
建物の修繕をどう進めたらよいか。
賃借人から様々請求を受けているが
どこまで対応したらよいか。

賃借人側からは
賃貸人に補償を求められるか。

地震は今後も継続的に起きるでしょう。
契約書でどのような定めをするか
建物の管理状況の見直しなど
事前に取り組めることもあると思いました。
 
 

経営者保証ガイドライン

 

個人の負債整理には
・任意整理
・民事再生
・破産
が主な手段になりますが
その他に
経営者保証に関するガイドライン
という手続があります。
 

会社が借入等をするとき
経営者個人が連帯保証人になることが多く
会社が破産すると
経営者個人もあわせて破産する
というパターンが多いです。

しかし、このガイドラインを
利用して債務整理をすると
破産することなく
一定の債務免除を受け
更に破産手続のとき以上に
手元に財産を残せる
という手続なのです。
 
 
要件がいろいろありますので
誰しもが利用できるものではありませんが
この要件にピッタリあう経営者の方について
会社は破産申立し
経営者はガイドライン申立・成立しました。
 
 
会社が破産したとき
経営者が杜撰なことをしていると
債権者や従業員から反感を買い
債権者集会が荒れることがあります。
 
一方、この経営者の方は
長年、真面目に真摯に
会社経営していた方でした。
会社経営が成り立たなくなったのは
様々な社会・経済情勢が影響してのこと。
取引先から信頼があり
倒産したからと言って
責める債権者はいませんでした。
暖かい言葉をかけてくる
債権者がいたほどです。
 
自宅残せましたし
(破産であれば売却します)
預金等もそれなりに残せました。
破産することなく終わらせることができて
ああ、よかったなあ。
 
 

 



抵当権抹消請求

 

知人から不動産を購入したが抵当権がついている
支払いは終わったと聞いているが
抵当権登記が抹消されていない
知人とは連絡が取れなくなってしまった

という相談がありました。
 
自身で抵当権者に問い合わせたけれど
残債あるのか教えてもらえなかった
とのこと。
 
そこで、私から抵当権者に問い合わせしましたら
完済されているとのことでした。

もし、完済されていないとなれば
抵当権消滅請求等、
何らかの手続きを取らないとなあ
と考えていたのですが
完済されていてよかったです。


不動産売買において
仲介業者が入っていれば
このような事態になることは
およそ考えられませんが
相対で契約すると
こういう事態も起きてしまいます。
 
決済と登記書類の授受は同時!
というのは不動産取引における
超基本的な事柄なのですが
たま~にある相談事例です。
 
 

その他にも、
離婚、相続、パワハラ、債権回収
退院請求、損害賠償請求などなど
いろんな相談、依頼、ありました。


喜ばしいこととしては、
このブログが1年続いたことです🙌

始めたのが2021年10月26日。
更新回数を減らしながらも
何とか1年経過しました。
よかったなあニコニコ

来年も、どなたかのお役に
立てることができますように。
 
よいお年をお迎えください門松
 
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