こんにちは、神戸市灘区の行政書士 泉 司 です。




ここ数日は、廃棄物処理法の話を書いています。



今日は、亡くなったペットの亡骸についてお話しします、ご不快にさせましたら、お詫び申し上げます。m(_ _ )m






ペットの死体は 廃棄物処理法としては「一般廃棄物」のうちの燃えるゴミに分類されます。



しかし、愛するペットの亡骸については、ゴミとして焼却されてしまうことに抵抗がある飼い主などの心情に配慮し、汚物または不要物には該当しないと考え、一般廃棄物の対象から外しています。


厳密に言えば、「廃棄物の対象から外すことが出来る。」でしょうか。




わが家でも、数年前、飼っていたハムスター2匹が寿命で亡くなった際、自宅の庭の花壇の隅に それぞれ埋葬しました。



この埋葬行為は、法的に問題はありません。


所有地に、ある程度の深さで、腐敗・異臭を防止するように、埋葬しているからです。



公園や海、山、道路など、自分の所有地以外へ埋葬すると、廃棄物処理法違反になります。




ただし、ハムスタークラスの小動物なら自宅敷地内に埋葬することは出来るでしょうが、ネコちゃんやワンちゃんになると・・・・・どうでしょう?


そんなに深く、スペースを取って、埋葬することが出来るでしょうか。。



また、所有敷地内とは言え、廃棄物処理事業者ではない者が、動物の死骸を火葬することは出来ません。




そこで登場するのが、火葬して埋葬したり祀ってくれる業者・動物霊園事業者への依頼です。



この事業者は、もちろん、廃棄物を取り扱っているわけではありませんから、廃棄物処理法の許可も必要ありません。




ちょうど30年くらい前になるでしょうか、勤めていた法律事務所が、動物霊園を運営する会社と業務で絡んだことがありました。 今では、同事業の草分け・パイオニアとも言える会社です。



当時は、いろいろな飼い主さんの状況を聞いて、『え?! ペットにそこまで?』 なんて驚きの連続でしたが、今では珍しくありませんね、ある意味普通です。




田舎で、小二~中三まで 鳩を20羽近く飼っていましたが、ネコに襲われて殺された亡骸を 泣きながら埋めたものでした。 「あのクソ猫、殺したる!」 などと言いながら。





どんな小さな命でも、尊いものだと思いますし、幼い頃から 生命というものに触れることは、他人の命を尊ぶ心を持つという意味でも 大切なことのように思います。





そう思っていたので、妻の反対を押し切って、カブトムシやクワガタ、ハムスターなどを子供が飼うことに賛成しました。





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被災者への宿泊施設の提供について

最終更新日:2016年4月21日

被災された方々のうち、高齢者、障がい者等であって避難所での生活において特別な配慮を要する方々を対象として、旅館、ホテルを緊急避難所として紹介します。

注:多くの旅館ホテル等が被災しており、受け入れ可能な施設や人数が限定されることから、宿泊施設をご紹介できない場合がございます。



対象者

ご自宅が損壊するなどして避難所等で生活されている方々のうち、高齢者、障がい者、妊産婦などの特別な配慮が必要な方とその介助者



提供内容

宿泊施設、食事、入浴

(専門的な介護、特別な配慮を要する食事の提供を除く。)



提供期間

応急仮設住宅等の整備により避難所として利用する必要がなくなるまで



費用

無料



申し込み方法

各市町村

ただし、宇土市、益城町、南阿蘇村の方は、熊本県薬務衛生課に直接お問い合わせください。

このページに関する
お問い合わせは

健康福祉部 薬務衛生課
電話:096-333-2245
ファックス:096-383-1434
yakumueisei@pref.kumamoto.lg.jp