こんばんわ、神戸市灘区六甲道の行政書士 泉つかさ法務事務所です。



先回、事務所移転などの際に不必要となる事務机や備品類を廃棄しようとすれば、それは産業廃棄物になるとお話ししました。


では、金属・プラスチックなどの素材がリサイクルできるようなモノである場合、それは価値あるもの「有価物」になるのでしょうか?




まず、「有価物」とは、どのようなものを指すかと言いますと、

廃棄物処理法的には、「売却代金と運搬費を相殺しても、排出側に収入があるか否か」を判断の目安にしています。


つまり、売買の形式を取ったとしても、「結果的に、モノを出す側がお金を支払うことになっている」のであれば、


それは「不要なモノを処分してもらっている」ということになるわけです。


「リサイクルされるものは廃棄物ではない」と誤解されている方も多いようですが、処理費を払ってリサイクルしてもらうモノは、廃棄物処理法の適用を受けることになるわけです。


どんなに古いモノ、壊れているモノ、不要なモノでも、分別・加工することで原料として価値があり売却ができる「有価物」であれば、取引の相手方にとっては「買い取ることができる価値あるモノ」になります


しかし、委託する段階で、売却していると言えるような取引が行なわれていないモノは、


マニフェスト伝票を発行し、廃棄物として「排出」されなければならないことになるわけです。


小難しい話ではありますが、実際の取引現場でも 曖昧にされていることが多いのが現状です。


参考にしていただければ幸いです。