こんにちは、神戸市灘区 六甲道の行政書士 泉つかさ法務事務所です。
昨日は、一人暮らしを始めた大学生の息子の用事に駆り出されていました。。。
その際行ったスーパーの駐車場の片隅で 放置自転車「らしきもの」を目にしましたので、廃棄物処理法的に考えてみました。
自転車が「放置されている」と仮定し、これを処分するとすれば、
それは 不要物(無価値な物)として、「廃棄物」になります。
次に、これは家庭などから出る(排出される)『一般廃棄物』でしょうか?
それとも、事業活動の結果 排出される『産業廃棄物』でしょうか?
自転車の所有者が分かれば、その人に取りに来させ、その人がチャンと大型ゴミとして出せば、一般廃棄物になりますが、
自転車の所有者が分からなければ、そのスーパーは「事業活動の一環として駐車場を管理している」と見られるため、
スーパーが排出する 産業廃棄物 ということにならざるを得ません。
産業廃棄物の種類としては、ほとんど全体が金属製であれば「全体として金属くず」になると思いますが、厳密に言えば、金属くず、廃プラスチック、ガラス・コンクリート・陶磁器くずなどの混合物に類するでしょう。
金属くずや廃プラなどは、有価物としてリサイクル用に買い取ってくれる業者もいますから、これに売却するなら、
その放置自転車は、所有者が所有権を放棄したものとして、スーパーに移った所有権に基づき、スーパーが買取り業者に売却することが可能です。
この場合、買取り業者には『古物商』および『金属くず商』の免許が必要になります。
(※ 詳細な理論については省略しておりますので、ご容赦願います。)
産廃として処理するには、スーパーに費用負担が発生します、つまりスーパーにとっては「損害」です。
くれぐれも、安易に「放置」しないようにしましょう!