議会の会期の話
会期とは、議会を開く期間のことです
いつ始まって いつ終わるのか
期間は、議会で決めます
本会議初日に議長が
「お諮りします。本定例会の会期は、○月〇日から●月●日までの××日間としたいと思いますが、これにご異議ございませんか」
と全議員に問い、議員はこれに
「異議なし」
と答えます
前段で、議会運営委員会が開かれまして、そこで会期の確認がなされていますので、基本的にはもめることなく決まります
ここで決めた会期を何らかの理由で延長する場合は、議長が議会に諮って決めます
会期内で議会を閉じるのか、時間が足りないから延長するのかは、議員が決めるべきことです
このあたりのことは、地方自治法第102条第7項に規定されております
地方自治法(抜粋)
第102条 普通地方公共団体の議会は、定例会及び臨時会とする。
② 定例会は、毎年、条例で定める回数これを招集しなければならない。
③ 臨時会は、必要がある場合において、その事件に限りこれを招集する。
④ 臨時会に付議すべき事件は、普通地方公共団体の長があらかじめこれを告示しなければならない。
⑤ 前条第五項又は第六項の場合においては、前項の規定にかかわらず、議長が、同条第二項又は第三項の規定による請求において示された会議に付議すべき事件を臨時会に付議すべき事件として、あらかじめ告示しなければならない。
⑥ 臨時会の開会中に緊急を要する事件があるときは、前三項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。
⑦ 普通地方公共団体の議会の会期及びその延長並びにその開閉に関する事項は、議会がこれを定める。
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というわけですから・・・
「こんな短時間で、こんな重要なことを決めることはできないですよ!!」
と勢いよく言っちゃう議員がいたりすると・・・
あぁ、この人はルールをわかってないんやなぁ~
って、残念な気持ちになります
ちなみに・・・
議会を招集するのは首長です
場合によって、議長が招集することもできます
これについては、地方自治法第101条に規定されています
さて・・・
地方自治法第102条第2項は
② 定例会は、毎年、条例で定める回数これを招集しなければならない。
と規定しています
明石市議会では、明石市議会基本条例第13条で
「議会の定例会の回数は、年2回(議員の任期満了による一般選挙が行われる年にあっては、年3回)とする。」
と規定しています
これを、2会期制と呼んでおります
具体的な運用は、申し合わせにより決定し
第1会期=第1回定例会を2月から6月
第2会期=第2回定例会を9月から12月
としています
以前は、年間に4回の定例会と1回の臨時会を開いていました
現在も当時の良い部分を残して、2月から3月、6月、9月から10月、12月を定期的に本会議を開き議案の提案を受け審査し議決する期間としています
これを、「議会期間」と呼んでいます
なお、5月については議会役員の変更を行うために開く議会としていますが、市長から特に提案がある場合や、市長が専決処分した案件がある場合にこれを審査し議決することになります
さらに、会期中には必要に応じて「議会期間」以外にも本会議を開くことができます
会議中なので、議会運営委員会で日程を決めれば本会議を開くことができます
そういう点では、2会期制はとても有意義だと思います
というわけで、現在明石市議会は、令和6年第1回定例会の会期中です
次の議会期間である6月の日程は、今年2月の議会運営委員会で確認されています
6月7日が本会議(提案日)
6月14日、17日、18日本会議(質問日)
よほどのことがない限り、この日程です