兵庫県に公開請求しておりました公文書について、これを「非公開」とする決定が出ました
昨日、その文書が届きました
請求内容は、公文書非公開決定通知書に記載されているとおり、
前西播磨県民局長・渡瀬康英氏が作成したとされる文書のうち
1. 齊藤元彦兵庫県知事の違法行為等について(令和6年3月12日現在)
2. 齋藤知事の会見における発言に対する反論文書
についてであります
文書を「非公開」とした根拠は、兵庫県情報公開条例第6条第1号及び第6号です
第1号は・・・
個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人を識別することができるもののうち、通常他人に知られたくないと認められるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの
第6号は・・・
県の機関若しくは国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務若しくは事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務若しくは事業の性質上、当該事務若しくは事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの又は警察官その他の公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)(以下「警察官等」という。)の従事する事務若しくは事業の遂行に係る情報に含まれる警察官等の氏名であって、公にすることにより、当該警察官等の従事する事務若しくは事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものとして実施機関の規則(実施機関が警察本部長である場合にあっては、公安委員会規則)で定めるもの
ア 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
1号の「通常他人に知られたくないと認められるもの」というのは理解できます
仮に、事実であったとしても知られたくない事ってあると思いますから
6号のエの「人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ」については、若干疑義アリ
例えば、先日の記者会見や県議会で明らかになっておりますように、県の幹部職員が
「県の商品をPRしたいという思いがあって受け取ったと」
認めている部分がありますから、これに関する部分については公開しても良いのではないかと思います
その他、非公開事由に該当する部分を除いて一部について公開することは可能ではないかと思うのです
例えば、以下のような文書があったとしたら・・・
「③選挙投票依頼行脚
令和●年下半期から●●●●●●●●●は、次回知事選挙時の●●への投票依頼を始めている。産業界については●●●●●●●●●●が随行。
具体的には、令和●年●月●日に●●●●の●●会、●月●日に●●●●●●●へ出向き、投票依頼したことを確認している。その他の市町の●●●●●、●●●へも働きかけを行っている様子。」
これくらいなら、いつ誰が何をしたのか判別できないから、良いんじゃないの?
よって、非公開事由に該当する部分は認められるものの、それをもってすべてを非公開とするのは間違いではないかと思います
一部については公開すべきでしょうね
ちなみに・・・
兵庫県情報公開条例は
(実施機関等の責務)
第2条 実施機関等は、公文書等の公開を請求する権利が十分に保障されるようこの条例を解釈し、及び運用するものとする。
2 実施機関等は、県民が必要とする情報を迅速に提供する等その保有する情報を広く県民の利用に供するよう努めるものとする。
3 前2項の場合において、実施機関等は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
ぜひ、再考をお願いしたいものです