私たち議員は、年賀状や暑中見舞いなど季節のあいさつ状を送ることができません

 

ただし、いただいたあいさつ状に対し自筆のお返事(答礼)を出すことは認められています

 

公職選挙法は、次のとおり規定しています

 

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公職選挙法(抜粋)

 

(あいさつ状の禁止)

第147条の2 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報その他これに類するものを含む。)を出してはならない。

 

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現職の議員等はもちろん、これから候補者になろうとする人も対象となります

 

そういうわけで、ご理解賜りますようよろしくお願いします