「明石の黒い霧」
本日、第7回
いつもご覧いただきありがとうございます
多くの方に関心を持っていただいているようでうれしいです
ブログの閲覧状況を見ると、「明石の黒い霧」のページの訪問件数が増えています
ちなみに・・・
ここ最近で、一番多くの方にご覧いただいているのは「盗聴騒動」のようです
中身がわかれば、ご納得いただけるものと思います
さて・・・
「明石の黒い霧」
過去の記事は↓
明石の黒い霧
確か、9月議会の本会議では「里山」の定義についての議論がありました
里山とは・・・
「里地里山とも言われ、原生的な自然と都市との中間に位置し、集落とそれを取り巻く二次林、それらと混在する農地、ため池、草原などで構成される地域であり・・・」
と政策局長が説明していました
これについては、環境省自然環境局のホームページ「里地里山の保全・活用」のページに掲載されている定義と一致しています
これに対し、市が所有する大久保北部の土地を市は「里山」というが、現地にはため池が無いので定義とは合わないのではないかとの指摘がありました
確かに、現在市が所有している土地については、ため池がありません
しかし、エリア内には財産区有財産としてのため池はあります
↓は、2015年の総務常任委員会資料
↑は、先日の視察の際にも使用しました
字が小さいのでわかりにくいかもしれませんが、それぞれ池の名前が記されています
②と書かれているところにあるのは「鳴池」
松陰新田の池です
近くには、「砂池」 と 「口無池」 があります
大きな石碑がありまして・・・
後を見ると・・・
阪神淡路大震災で5つのため池(砂池・口無池・鳴池・上池・下池)が被災したが、関係者の尽力により復旧したことが記されています
個人所有のため池もありますが、ほとんどは財産区の財産です
前回の「明石の黒い霧 明石市住宅協会 6」で登場した「上鳴池」と「下鳴池」は、「鳴池」の北側にあったようです
住居表示では、「字鳴池」というのが残っています
なんとなく場所がわかってきたのではないかと思います
第2神明道路から見えますからね
さて、地図の話に戻ります
着色されているところが市の所有地ですが、色分けされていることがわかると思います
しかし、この色分けについての説明は、委員会資料にありません
左下の資格の空白部分が気になりますが・・・
実は、元の資料には、色分けの意味が書かれています
ちょっとわかりにくい部分もあるんですけどね
↓元の資料
補足説明しますと
黄 = 山林
薄い紫 = 保安林
みどり = 畑
薄い赤 = 田
濃い赤 = 宅地
紫 = 学校用地
となっています
住宅開発をするつもりでしたから、学校建設も想定していたようです
「宅地」というのもありますが、あくまで昔の計画です
現在は、市街化調整区域ですから、原則、建物を建てることができません
買収した土地は、広範囲に及んでいますから、相当大きな規模の開発を想定していたんでしょうね
これでいいますとなる池の北側の土地って、開発する際には重要な場所となるはずです
何故、売っちゃったんでしょうね?
当時の市長や助役(住宅協会の理事長)が想定していたような開発をやっていたら、「上鳴池」と「下鳴池」の所有者はすごく儲かったでしょうね
先日、総務常任委員会で視察に行った際に訪れたため池も個人所有のものですが、取得経緯や時期が全く違います
事情が全く違うようですから誤解のないように
この池は、「自作農創設特別措置法」の第16条に基づき昭和20年代に取得されたものです
市有地にため池が無いから里山の要件を満たさないのでは
というような指摘は、そもそも見当違いかと思いますが・・・
そもそも、「市有地」になり得たため池をかつての市の幹部が私利私欲を追求し、売却しちゃったわけでありまして・・・
ある意味、明石の「黒歴史」の中でも「恥部」ともいえる事件でありまして・・・
知れば知るほど恥ずかしく、怒りがこみ上げてきます
知らないからこそ・・・
まぁ、そういうことかと思います
続く