寿タクシー利用券の話。
連日好評をいただいております。
この制度は、70歳以上の高齢者にタクシー利用券(金券)を配布し、高齢者の移動手段確保、外出機会をつくることを目的としたものです。
制度自体は、いいものだと思います。
しかし、その運営方法に疑義があるのです。
今回紹介しますのは、換金の話。
換金は、明石地区タクシー協会を通じて出なければできないことになっておりました。
北口前市長時代からの仕組みでありまして、市長と明石地区タクシー協会との間で契約書が交わされていたのです。
この契約がある限り、明石地区タクシー協会の加盟業者、加盟団体、個人でなければ換金してもらえないというわけでありまして、たくさんの非加盟業者と個人事業者の方々が嫌な思いをしてきたのです。
ちなみに、明石地区タクシー協会は法人格のない任意の団体でありまして、一般社団法人兵庫県タクシー協会とは全くの別組織なのだそうです。
したがって、タクシー事業者の皆さんは一般社団法人兵庫県タクシー協会にさえ加入しておれば、営業を行うことは可能です。
さらに、個人タクシーの方々は、法人格を持った団体を設立しておられますから、法的にもハッキリしているのは個人タクシーの組合や団体の方なのです。
それなのに、明石市は寿タクシー利用券の換金業務を明石地区タクシー協会に独占させてきました。
全く理解できないのですが・・・
さらに私が理解に苦しむのが、換金時に同協会が手数長として寿タクシー利用券の額面の10%を差し引いているということなのです。
つまり、500円券を換金しようとすると、事業者には450円しか支払われないということなのです。
50円は手数料として同協会の会計に入るようなのですが、関係者が10%の手数料を徴収することについて異議を唱えると
「タクシー券の印刷代だ!」
とか
「100円券は、協会独自の取り組みなのでその分だ!」
という説明が行われていたそうなのです。
しかし、タクシー券の印刷は、別途予算がありまして、毎年作成委託金が支払われています。
ですから、手数料から印刷代を出しているという事実はないのです。
ただ、100円券については協会が言うとおり、協会独自の取り組みで市では換金対象としていないので、多少理解はできます。
しかし、10%はとりすぎではないかと私は思うのです。
明石市は、この手数料の件について
「協会がかってにやっていること」
と述べ、自分たちには関係ないと言い切っているようですが・・・
このお金の出所は、全て明石市であります。
要するに、税金なのです。
市が支払った金の行方を
「勝手にやってることなので知らない」
というのは、いささか無責任ではないかと思うのです。
個人タクシーの運転手さんからすると、お客さんから預かったタクシー券を換金したら、10%差し引かれ多額を受け取ることになるわけでありまして・・・
これを、不等な搾取と言わずして何というのか?
10%ですからまさに、ピンハネですよ。
少なくとも、手数料徴収の根拠やその使途、収支の状況ぐらいは知っておいた方が良いのではないかと思います。
1年間で、どれほどの手数料を協会は手にしているのか?
まぁ、協会からは明石市の担当課にチケットが提出されて、その都度換金していますから、市が換金した額の10%が協会の手数料だということがすぐにわかるわけです。
半端な金ではないのですから、税金の使われ方ぐらいは把握しておかないと、えらい目にあうんじゃないですか?
「勝手にやってる」
って、あまりにも無責任だと思いますなぁ~