母の入院日数が長期入院に該当したので、役所に手続きに行ってきました。

https://www.tokyo-ikiiki.net/seido/kyufu/1000519.html


今後の入院中の食費が減額されます。

また、これまで支払ったうち入院日数が90日以降の食費は差額が返ってきます。


母は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付されていて非課税区分IIにあたるので、一食210円だったのですが、入院が長期に渡ると160円になります。

ただし、申請が必要。というわけで申請に行ったのでした。


長期って何日?
90日以上です。


以前、役所を訪れた時は領収書がギリギリ90日に足りず、出直すことになりました。
それから先延ばしにしてはや半年。やっと役所に行きました。

父のいる時は時間のかかりそうな役所の手続きに行くのは気が引けるし、父がショートステイに出発した日は早く自宅に帰りたいしで足が遠のいていたのです。


さて、役所の窓口で用件を告げ、領収書と保険証を提示しました。すると、日数を計算するからとしばらく待たされました。
それから申請書を2枚書かされました。

1枚は、入院した病院名、住所、期間などを書きました。母は転院しているので、二つの病院を書かなくてはなりません。
もう1枚は振込先を書きました。
窓口の係の方が丁寧に書き方を教えてくれたので、困ることなく書けました。

なので、この手続きに行く時は下記が必要です。
  • 病院の領収書
  • 保険証
  • 限度額適用認定証
  • 銀行口座のわかるもの

入院時(1月)〜9月までの領収書と、10月分の請求書を持って行きました。(明細も念のため持参しましたが不要でした)

結局、振込先を書いた用紙は返されました。
10月分の領収書が発行されてからコピーを添付して郵送してくださいと返信用封筒を一緒に手渡されました。これで食費の差額も戻ってくることになります。

母の入院先の方が言うには、請求書でも対応してくれる役所のもあるとのことだったのですが、実家の役所は領収書じゃないとだめみたいです。まあ、まだ払ってないわけですから当たり前かもしれませんが。


11月分からは「限度額適用・標準負担額減額認定証」に長期適用と明記してあるので、病院に支払う分が減ります。

わずかですが、安くなるに越したことはないので助かります。

お金が戻ってくる、安くなるなどは手続きが必要なものが多いので、漏れのないようにしなくては。