タレントと指定暴力団山口組弘道会の幹部と司法書士が
強制執行妨害目的財産損壊等の罪や電磁的公正証書原本不実記録等の罪で逮捕されました。
羽賀研二氏は強制執行妨害目的財産損壊等の罪は2回目になりますが
羽賀研二氏への判決は2016年の大阪地方裁判所で出たようですが、
今更、強制執行妨害目的財産損壊等の罪なのかという印象です。
一般の人が同じことをやっても逮捕や起訴されるとは思えないので、
検察は指定暴力団の関係者を何とかして起訴したいようです。
実務では強制執行を逃れたり自己破産の財産隠しのため家族名義や会社名義にするご依頼は時々あります。
そのような債権者を騙すことをしても
破産した場合は破産法で否認されますし
民法でも詐害行為取消権の規定があり
メリットがありませんし
判決などを取られた場合は強制執行妨害目的財産損壊等の罪に該当する可能性があります。
私は財産隠しは基本お断りしていますが、
依頼を受けて登記をする司法書士はいると思います。
代表者の知らないところで登記をやれば電磁的公正証書原本不実記録等の罪の成立の余地はあります。
ただ、意思能力がない人の登記をやっても電磁的公正証書原本不実記録等が成立しますが、
それで起訴された人は相当悪質な事例だと記憶しています。
財産隠しなので贈与が虚偽だということでしょうか。
自身が代表者の会社に不動産を移す方法は、
税金対策で普通に行われている登記で、
それが犯罪かというと疑問があります。
税理士の先生が路線価で計算して価格を決めれば
税務署から否定されないと思います。
他人のETCを使用しただけで
詐欺の疑いで逮捕されるのと同じで
何が何でも指定暴力団を逮捕・起訴したいようです。
そうなると指定暴力団の仕事をすると危険があります。
私が何年か前に指定暴力団が関与している疑いをもち
ご依頼をお断りした案件について関与した司法書士は非常に真面目な人でした。
組事務所から司法書士を紹介されたと言っていたので、
暴力団団体の仕事をしていたのでしょうか。
警察や検察も指定暴力団に対しては徹底的に取り締まるので、
まきこまれないように気を付けなければいけません。