20歳未満の体操のオリンピック選手が喫煙をしたことで、

 

オリンピックを辞退したことが話題になっています。

 

20歳未満が喫煙の禁止は明治33年4月に施行された

 

二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律に根拠があります。

 

第一条 二十歳未満ノ者ハ煙草ヲ喫スルコトヲ得ス

 

20歳未満の者は喫煙することができないと定めています。

 

第二条 前条ニ違反シタル者アルトキハ行政ノ処分ヲ以テ喫煙ノ為ニ所持スル煙草及器具ヲ没収ス

 

第二条で二十歳未満の者が喫煙した時は、行政は煙草や器具を没収する処分ができると規定しています。

 

未成年者の親権者については科料、未成年者に販売した者についての罰金の規定はありますが、

 

未成年者には科料や罰金の処罰はありません。

 

民法の成人年齢が18歳になったときに議論があったようですが、

 

明治にできた法律です。

 

19歳の大学生なので、

 

中学生が喫煙したわけではないので、

 

オリンピックを辞退までするのはやりすぎだと思います。

 

体罰は傷害罪や暴行罪という刑法に規定されている重大な犯罪ですが、

 

今だスポーツの世界ではあるようです。

 

もう少し柔軟な解釈はできなかったのかと思います。

 

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