成年後見人を選任する場合に
親族が成年後見人となるなら報酬を請求しなければ
成年後見人の報酬は不要ですが
第三者、例えば、司法書士が成年後見人になると報酬の問題が発生します。
いくらくらいなのか?
東京家庭裁判所立川支部の報酬の目安
この裁判所の基準、
基本2万円
管理する財産が1000万円を超え5000万円以下は3~4万円
5000万円を超えるときは5万円~6万円
これは相場だろうと思います。
不動産を処分したり何かの契約をするなど
特別のことがあればその分上がります。
ただ近年はまとまった財産があれば
司法書士を成年後見人に選任して
司法書士が信託銀行等に信託する方法
成年後見支援信託が増えていると思います。
そこで司法書士が大金を預かることは少なくなると思います。
親族が成年後見人となるなら報酬を請求しなければ
成年後見人の報酬は不要ですが
第三者、例えば、司法書士が成年後見人になると報酬の問題が発生します。
いくらくらいなのか?
東京家庭裁判所立川支部の報酬の目安
この裁判所の基準、
基本2万円
管理する財産が1000万円を超え5000万円以下は3~4万円
5000万円を超えるときは5万円~6万円
これは相場だろうと思います。
不動産を処分したり何かの契約をするなど
特別のことがあればその分上がります。
ただ近年はまとまった財産があれば
司法書士を成年後見人に選任して
司法書士が信託銀行等に信託する方法
成年後見支援信託が増えていると思います。
そこで司法書士が大金を預かることは少なくなると思います。