成年後見人を選任する場合に

親族が成年後見人となるなら報酬を請求しなければ

成年後見人の報酬は不要ですが

第三者、例えば、司法書士が成年後見人になると報酬の問題が発生します。

いくらくらいなのか?

東京家庭裁判所立川支部の報酬の目安

この裁判所の基準、

基本2万円

管理する財産が1000万円を超え5000万円以下は3~4万円

5000万円を超えるときは5万円~6万円

これは相場だろうと思います。

不動産を処分したり何かの契約をするなど

特別のことがあればその分上がります。

ただ近年はまとまった財産があれば

司法書士を成年後見人に選任して

司法書士が信託銀行等に信託する方法

成年後見支援信託が増えていると思います。

そこで司法書士が大金を預かることは少なくなると思います。





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