登記がない建物を未登記建物といいます。

銀行の借り入れなしで

家を新築すると

表示登記がなくても不都合がないので

登記をしない人が結構いらっしゃいます。

さて未登記建物の所有者は誰になるのでしょうか?

登記がなくても所有者はいます。

日本の民法には公信力がないため

登記をしたから所有者になるわけではなのです。

登記があれば登記名義人を所有者であると取り扱えば

原則として権利を対抗することができますが

登記がないときは

誰を所有者とすれば

権利を対抗することができるのでしょうか?

誰が所有者なのかは

簡単に決めることができません。

一般的には請負工事を発注して

代金をすべて支払い

建物の底地を使用する権限がある人が所有者で

そこから相続があれば相続人、

売買をすれば買受人になると思います。

表示登記の実務では

請負工事をした業者の証明書と印鑑証明書、資格証明書があれば

表示登記をすることが可能ですが

昔の請負工事の業者の証明書を入手することは

困難なケースが多く

市町村が発行する固定資産税のの納税義務者証明書を使用します。

市町村は所有者又はその相続人から

原則として税金をとるので

市町村が発行する納税義務者証明書は

所有者を特定する資料になるのでしょう。

登記のない建物は

取引をするときは登記をしてから取引をしなければいけませんが

所有者を特定するのは

難しいときはあります。

登記をしたからといって

所有者が決定することにはならないですし。


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