相続財産が借金などでマイナスになった場合、

相続放棄をすることにより相続人でなくなり

負債の相続を逃れることができます。

民法には相続放棄は「相続があったことを知った時から3か月以内」

と微妙な文言で規定されていますが

はたしていつまで大丈夫なのか?

知った時という本人しかわからない事情をもとに

裁判所が判断します。

「被相続人に相続財産が全く存在しないと信ずるにつき正当な理由があると認められるときには、熟考期間(知った時から三か月以内)は、相続財産の全部または一部の存在を認識したときまたは通常これを認識し得べきときから起算する」最判昭59.4.27日

という判例もあり3か月は緩やかに解釈される傾向があります。

裁判官が本人の申述に基づいて決めるので

最後は裁判官の判断になるのかと思いますが。

ただ相続放棄は裁判所に受理されたからといって

絶対的な効力があるわけではなく

裁判所の判決のように既判力という

前の裁判の判断内容を後の裁判へ拘束する力はないので

民亊裁判などで覆る可能性はあります。

家庭裁判所が出した判断を覆すのは難しい気はしますが。

にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ
にほんブログ村


にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ


にほんブログ村


ビジネスブログ100選


資格



応援クイックについての説明
!!