【医院における窓口差額とその原因】 | 椿公認会計士事務所通信

椿公認会計士事務所通信

椿公認会計士事務所のブログです。

歯科医院において保険診療を行う場合、

診療報酬を社会保険診療報酬支払基金や国民保険団体連合会に請求すると思います。

その場合、保険点数 × 10円で算出したあるべき収入額と

社会保険診療報酬支払基金及び国民保険団体連合会から振り込まれる保険請求収入+

保険窓口収入の合計額

の差額である窓口差額が発生するケースがあります。

この窓口差額が発生する原因としては以下のようなことが考えられます。

・窓口負担金の未徴収による発生

・レセ見直しによる請求点数変更に伴う窓口未徴収

・経理処理誤り

・従業員の不正

・売上除外や架空保険請求

・月ずれ(過去の未収分を受け取った場合)

療養担当規則においては、一部負担金を徴収せずに保険請求することは禁止されております

ので、本来であれば保険診療を行う場合に窓口差額自体が発生しない事になっていますので、

継続的に窓口差額の金額及びその原因を分析することが重要です。

~渋谷区千駄ヶ谷の椿公認会計士事務所・税理士事務所がご提供する歯科医向けワンストップ経営サポートHIXIA(ハイシア)~

http://hixia.jp/news/138/