【医療機器の勘定科目】 | 椿公認会計士事務所通信

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医療機器の勘定科目として機械装置と考えられがちですが、

実は減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第一の「器具及び備品」の、

「医療機器」に該当します。

これに関連して以下のような留意点があります。

①中小企業等設備投資促進税制
即時償却や税額控除の適用が受けれるこの制度において、

医療機器の場合は、取得価額が160万円以上であっても機械装置ではないため、

中小企業等促進税制の適用対象とはなりません。

一方で、レセコン等はソフトウェアとして対象になります。

②経営力向上計画の固定資産税の減額措置
経営力向上計画の認定を受けた場合、固定資産税が3年間、半額になります。

しかし、この制度も対象は機械装置であり、器具及び備品は対象となっていません。

よって、経営力向上計画の認定を受けた場合でも、

医療機器は固定資産税の減額の適用は受けれない点、ご留意ください。

なかなか分かりにくい制度ではありますが、

事前に検討の上、進めていく必要があります。

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