Q1.新NISA口座を開設しましたが、海外勤務のため出国することになりました。出国をしても新NISA口座で非課税の適用を受けることができますか?

A1.きます
新NISA口座を開設された方が、海外勤務等の理由により出国をして非居住者となる場合は、一定の手続きをすることで出国後も引き続き新NISA口座にお預けになっている上場株式や投資信託等について、非課税の適用を受けることができます。
 
 

Q2.新NISA口座を開設しましたが、海外勤務のため出国することになりました。何か手続きは必要ですか

A2.一定の手続きが必要になります

新NISA口座において、出国後も引き続き非課税の適用を受ける場合は、その出国する日の前日までに「(非課税口座)継続適用届出書」を新NISA口座を開設している金融機関に提出しなければなりません。

また、帰国後に引き続き新NISA口座で非課税の適用を受けることを希望する場合には、新NISA口座を開設している金融機関に「(非課税口座)帰国届出書」を提出しなければなりません。

 

 

Q3.海外転勤のために出国し、出国後も新NISA口座で非課税の適用を受けておりますが、出国期間中も新NISA口座において新たな買付けをすることができますか?

A3.できません

新NISA口座を開設している金融機関などに「(非課税口座)継続適用届出書」を提出して出国後も引き続き新NISA口座内の上場株式や投資信託等について、非課税の適用を受けている場合においても、その新NISA口座での新たな買付けをすることはできません。

 

ただし、帰国後に「(非課税口座)帰国届出書」を提出した後は、その新NISA口座での新たな買付をすることができます(注)。

 

(注)「(非課税口座)帰国届出書」は、「(非課税口座)継続適用届出書」を提出した日から5年を経過する日の属する年の12月31日までに提出する必要があります。

調剤薬局の売り案件がでました。

ご興味のある方は下記メールアドレスまでお問い合わせください。

 

【問い合わせ先】

大手町会計事務所

M&A担当

info@tstyle-jp.com

 

【概要】

■譲渡店舗の概要

・事業内容:調剤薬局(婦人科)

・所在位置:神奈川県

・売上高:約27百万円

 

■案件概要

・譲渡理由:管理薬剤師退職のため

・譲渡形態:事業譲渡

 

■譲渡の背景

譲渡企業は、神奈川県を中心に店舗展開を行っています。

管理薬剤師の体調不良により退職を希望していることから、第三者に委ねることを検討しております。

 

■その他

・希望譲渡価額はできる限りご相談に応じます。

・できるだけ早い譲渡時期を希望しています。

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 中小企業による一定の要件を満たしたベンチャー投資に対して出資の一定額を所得控除ができる制度が創設されました。

 

(1)対象法人

青色申告法人で、自らの経営資源以外の経営資源を活用し、高い生産性が見込まれる事業を行うこと又は新たな事業の開拓を行うことを目指す法人

 

(2)期間

202041日から2022331日までの間に取得し、その取得日を含む事業年度末まで保有

 

(3)所得控除額

取得価額の25%以下の金額を損金処理

 

(4)投資対象事業者

産業競争力強化法の新事業開拓事業者のうち特定事業活動に資する事業を行う設立10年未満の法人で、経済産業大臣の証明があるもの

 

(5)投資金額

1,000万円以上