中小企業による一定の要件を満たしたベンチャー投資に対して出資の一定額を所得控除ができる制度が創設されました。

 

(1)対象法人

青色申告法人で、自らの経営資源以外の経営資源を活用し、高い生産性が見込まれる事業を行うこと又は新たな事業の開拓を行うことを目指す法人

 

(2)期間

202041日から2022331日までの間に取得し、その取得日を含む事業年度末まで保有

 

(3)所得控除額

取得価額の25%以下の金額を損金処理

 

(4)投資対象事業者

産業競争力強化法の新事業開拓事業者のうち特定事業活動に資する事業を行う設立10年未満の法人で、経済産業大臣の証明があるもの

 

(5)投資金額

1,000万円以上