東京デザインフェスタvol51 出展
出展いたします。
御来場の方は是非、
寅屋ブースへもお立ち寄りください。
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東京デザインフェスタvol51 出展
ヤフーブログは昨日で終ったんだなあ~。
ヤフーからアメブロへの移行も終えて、過去ログなどにざっと目を通したら・・。
あ~、この時はブロ友と色々議論したな~とか、
オフ会も何度かやったし、
saigaiba事件、あれは当時ヤフブロを賑わせたな~とか、
・・・まあ色々思い出して懐かしんで・・・。
何というか、
一つの時代が終わるんだなぁ・・なんて感じたりしました。
PC事情、IT関連には疎い私ですが。
私のPC歴は、2002年にPC初購入、winXPから。
HP開設が2005年で、ブログをヤフーで始めたのが2006年春。
(HP開設する事は、まぁ、一般的とも云えませんが)
ヤフーブログが始まったのが2005年1月31日から、との事なので、
私のPC購入もブログ開始も、
世間での一般的な浸透率から見れば、わりと標準的な時期になるのではないでしょうか?
PC事情、IT関連に特別詳しい訳でもない一般ユーザーの私ですが、
それだからこその
世間一般的な浸透率に則したネット観が語れるではないか?
とも思います。
2000年~2005年 PC・インターネット一般普及期。
HPから情報を得る事のみが主で、
一般ユーザー側から何か発信するのは、掲示板や2ちゃんねる ぐらい。
2005年~2010年 ブログ全盛期
2010年~現在 SNS全盛期
・・・かなり大雑把ですが、
世間一般的には、この様な認識ではないでしょうか?
さて、私。
趣味に毛が生えた程度の無名絵描きです。
無名のクソ絵描きが口幅ったいですが、
一応、表現者サイドの人間、と言えます。
文章を書くこともわりと好きで、
つまり私は、
ブログを、絵と雑文発表の場所、として活用しています。
いわゆる、記事として書いてます。
前時代的に云うなら、自費出版みたいなもんですね。
SNSが無かった(のか、普及してなかったのか)2005~2010年のブログ全盛期。
ブロガーには、SNS的な使い方しかしない者も少なくなかった。
つまり、ブログには記事的な者とSNS的な者が混在してたんですね。
現在の ブログ:SNS 比率を推測するに、
SNSの方が圧倒的多数なんでしょう。
これは
SNS的な使い方しかしないブロガー達が、
(口悪く言えば、SNS的使い方しかできないブロガー達が)
大挙してSNSに流れていった結果でしょう。
ライトなコミュニケーション・ツールとしてのSNS。
練り上げた記事としての発信ができるブログ。
ライトなコミュニケーションしか必要ないなら、
ブログの機能やポテンシャルなんてのは、オーバースペックもいいとこ。
今後もブログは減ってゆくんだと思います。
ま、それは仕方ないさね、
需要と供給だし、時代の流れだし、流行廃りだし。
けど、
私の様に、記事として残していきたい っていう人種も、
それなりに居るんだよね。
ヤフーブログ閉鎖は残念だったけど、
アメブロはずっと続いてゆきますように・・・。
手描きのTシャツ寅屋は
東京デザインフェスタへ出展いたします。
東京デザインフェスタvol.50
2019年11月16日(土)~17日(日)
東京ビッグサイト西館・南館
寅屋のブースナンバーは A-333 です。
御来場の方は是非、寅屋のブースへもお立ち寄りください。
平成31年3月13日の最高裁判決を受けて、なのだと思いますが、
先日9月15日、地方の小市に暮らす私の家にも、
NHKから委託を受けた会社を名乗る者の訪問が有りました。
「今回は受信契約、というものではなく、TVやカーナビやワンセグの所有率調査」
といった口頭説明でしたが。
全く面倒臭い奴ら、ね。
外出予定が有って少し慌しかったから、ですが、
録音やメモを残さなかったのが悔やまれます・・・。
本記事文中の訪問員の文言は、一字一句までの正確さを補償しておりませんので、
大意としてお読みください。
私は民放含むTV電波の受信を一切しておりません。
TV無し、ケーブルTV然り、カーナビ無し。
・・・私の、唯一の受信可能な機具と云える、ガラケー付属のワンセグTVに話が進みました。
恐らくH31.03.12最高裁判決を受けて、の事でしょう、
「ケータイ、スマホのワンセグTVも、受信料の対象となります」
外出直前のイライラも有り、私はその場で、
「OK。じゃ、これで良いんだな?」と、
訪問員の目の前で、そのワンセグ付ガラケーを叩き壊しました。
訪問員は、即座に退去。
で、その後すぐ、ワンセグ無しケータイに機種変。
『クソが。 余計な出費をさせやがって』
田舎にのんびり暮らす者として、ま、不勉強ではあったのですが、
改めてH31.03.13最高裁判決について調べてみました。
え? この裁判の争点って、ケータイは設置に当るか否か・・だけだったの?
文言解釈だけが問題にされてたの?
私の無責任な見解ですが・・・
設置という文言だけに拘ってしまっては、マズいと思う。
法律条文においては、その条文が言わんとしている本質を汲取るべきだと思う。
従って、私の判断では、最高裁判決と同じく、ケータイも設置に当る。 となります。
しかし、
肝心の放送法第64条には、これまた明記されてるじゃありませんか。
ただし、放送の受信を目的としない受信機~~はその限りではない。
ケータイやスマホって、放送の受信を目的にしてるか???
大多数のユーザーにとっては、ワンセグなんてそんなもの、
有っても無くても大差ない、オマケじゃないのか?
こりゃもう、単純に文言通りの解釈で、何の問題も無いじゃないか。
・・・文言だけに拘らないで条文で言わんとしてる本質を汲取る・・・までもなく。
私の家へのNHK受信料に関する訪問員は、勿論、今回が初めて、ではありません。
2005年頃に有った訪問では、
「野外アンテナとTVを備える家には受信契約が義務とされています」
(当時主流だった受信料拒否の文言、「NHKは観ません」に対抗するもの、と思う)
・・私の記憶ですが、まあそういった説明でした。
そしてまた私の記憶ですが、当時はつまり、
【ポータブルTVや、当時頃から始まっていたと思うがワンセグ放送も、受信料の対象外】
訪問員にも(つまりNHK側にも)世間一般的にも、そういった認識がなされてたんじゃなかったっけ?
そして私が壊した件のガラケーは、2008年頃購入。
この当時は、ワンセグ機能はケータイに普通に付いてたし、
(つまり、普通にケータイを新調したら、望まずともワンセグ機能はほぼ付属している状態)
世間一般にも、そしてNHK側にも、
それがNHK受信料の対象になる・・という認識はされていなかったのではなかったっけ?
少なくとも私は、その後2015~16年頃にもあった訪問員の説明に、
「ワンセグも受信料対象となります」の文言は聞いていない。
2019.0313最高裁判決までの経緯を辿ると。
朝霞市議会議員(N国党)大橋昌信氏の訴訟により、2016.08.26地裁判決で【ワンセグは対象外】。
2018.03.26東京地裁判決で【ワンセグも対象】。
そして2019.0313最高裁判決でも【ワンセグも対象】。 と云う流れですね。
百歩譲って、この高裁・最高裁判決でワンセグ受信料徴収は法的に有効となるのだとしても、
その対象となるワンセグ機能付ケータイ・スマホ・カーナビは、
2018.03.26以降に購入された物に限定されるべきじゃないのか?
ワンセグ機能がNHK受信料の対象になる可能性が有る と判ってたら、
誰が買うか?そんな機能付き。
各メーカーに、「ワンセグなんて付けるな!」って要望がヤマの様に届いたんじゃ、ね?
また百歩譲って。
2016年地裁の争議が始まったのが2015年頃から、だそうなので、
2015年以降の物から、としても良い。
裁判になったのなら当然、【対象】と判決される可能性だって有ったんだから。
私が購入したのは、2008年頃だぜ。
また更に百歩譲って。
判決を受けて、いずれ全てを受信料の対象とするにしても、
告知期間や猶予期間が有って然るべきなのでは?
法の不可訴追。
まあ、このケースには意味合いが違いますが、
後出しジャンケンの様なワンセグ受信料徴収。
なんだか納得がいかない。
うん、まあ私、法律なんて詳しくもないんですが、
上記の件、
消費者保護の点から、違法とすら云える暴挙に思える。
ま、何しろ、
今はもう、そのケータイワンセグすら持ってないもんね~~~。
ざまーみろ、NHK。


① 必要分だけの水1ℓをきっちり計り、
② 沸騰したら即コンロの火を消す、
① ヤカンには0.5リットルの水を入れ、先ずそれを沸騰させる。
② ポットに注ぐにしろ、お茶を入れるにしろ、とにかく、必要とするお湯の半分として先ず使用する。
③ 空になったヤカン。 しかしそれはまだ熱さを保っている。
④ そこへ残りの0.5リットルの水を入れる。
⑤ 暫らくそのまま放置。
⑥ すると、ヤカン自体が保っていた熱のおかげで、そのままぬるいお湯になる。
⑦ ある程度ぬるま湯になった状態で再度コンロに火を付ける。
暑い日。
風通しの良い日陰。
濡れタオルを巻いた缶コーヒーを日陰に置く。
比較の為、何も巻かない缶コーヒーも横に並べる。あ、当然ですがこの技は、タオルが乾いてきたら再度濡らさねばなりません。
明治5年12月2日まで太陰暦が使用されていて、
その翌日からグレゴリオ太陽暦が適用されました。 この日が明治6年の元日。