平成31年3月13日の最高裁判決を受けて、なのだと思いますが、
先日9月15日、地方の小市に暮らす私の家にも、
NHKから委託を受けた会社を名乗る者の訪問が有りました。
「今回は受信契約、というものではなく、TVやカーナビやワンセグの所有率調査」
といった口頭説明でしたが。
全く面倒臭い奴ら、ね。
外出予定が有って少し慌しかったから、ですが、
録音やメモを残さなかったのが悔やまれます・・・。
本記事文中の訪問員の文言は、一字一句までの正確さを補償しておりませんので、
大意としてお読みください。
私は民放含むTV電波の受信を一切しておりません。
TV無し、ケーブルTV然り、カーナビ無し。
・・・私の、唯一の受信可能な機具と云える、ガラケー付属のワンセグTVに話が進みました。
恐らくH31.03.12最高裁判決を受けて、の事でしょう、
「ケータイ、スマホのワンセグTVも、受信料の対象となります」
外出直前のイライラも有り、私はその場で、
「OK。じゃ、これで良いんだな?」と、
訪問員の目の前で、そのワンセグ付ガラケーを叩き壊しました。
訪問員は、即座に退去。
で、その後すぐ、ワンセグ無しケータイに機種変。
『クソが。 余計な出費をさせやがって』
田舎にのんびり暮らす者として、ま、不勉強ではあったのですが、
改めてH31.03.13最高裁判決について調べてみました。
え? この裁判の争点って、ケータイは設置に当るか否か・・だけだったの?
文言解釈だけが問題にされてたの?
私の無責任な見解ですが・・・
設置という文言だけに拘ってしまっては、マズいと思う。
法律条文においては、その条文が言わんとしている本質を汲取るべきだと思う。
従って、私の判断では、最高裁判決と同じく、ケータイも設置に当る。 となります。
しかし、
肝心の放送法第64条には、これまた明記されてるじゃありませんか。
ただし、放送の受信を目的としない受信機~~はその限りではない。
ケータイやスマホって、放送の受信を目的にしてるか???
大多数のユーザーにとっては、ワンセグなんてそんなもの、
有っても無くても大差ない、オマケじゃないのか?
こりゃもう、単純に文言通りの解釈で、何の問題も無いじゃないか。
・・・文言だけに拘らないで条文で言わんとしてる本質を汲取る・・・までもなく。
私の家へのNHK受信料に関する訪問員は、勿論、今回が初めて、ではありません。
2005年頃に有った訪問では、
「野外アンテナとTVを備える家には受信契約が義務とされています」
(当時主流だった受信料拒否の文言、「NHKは観ません」に対抗するもの、と思う)
・・私の記憶ですが、まあそういった説明でした。
そしてまた私の記憶ですが、当時はつまり、
【ポータブルTVや、当時頃から始まっていたと思うがワンセグ放送も、受信料の対象外】
訪問員にも(つまりNHK側にも)世間一般的にも、そういった認識がなされてたんじゃなかったっけ?
そして私が壊した件のガラケーは、2008年頃購入。
この当時は、ワンセグ機能はケータイに普通に付いてたし、
(つまり、普通にケータイを新調したら、望まずともワンセグ機能はほぼ付属している状態)
世間一般にも、そしてNHK側にも、
それがNHK受信料の対象になる・・という認識はされていなかったのではなかったっけ?
少なくとも私は、その後2015~16年頃にもあった訪問員の説明に、
「ワンセグも受信料対象となります」の文言は聞いていない。
2019.0313最高裁判決までの経緯を辿ると。
朝霞市議会議員(N国党)大橋昌信氏の訴訟により、2016.08.26地裁判決で【ワンセグは対象外】。
2018.03.26東京地裁判決で【ワンセグも対象】。
そして2019.0313最高裁判決でも【ワンセグも対象】。 と云う流れですね。
百歩譲って、この高裁・最高裁判決でワンセグ受信料徴収は法的に有効となるのだとしても、
その対象となるワンセグ機能付ケータイ・スマホ・カーナビは、
2018.03.26以降に購入された物に限定されるべきじゃないのか?
ワンセグ機能がNHK受信料の対象になる可能性が有る と判ってたら、
誰が買うか?そんな機能付き。
各メーカーに、「ワンセグなんて付けるな!」って要望がヤマの様に届いたんじゃ、ね?
また百歩譲って。
2016年地裁の争議が始まったのが2015年頃から、だそうなので、
2015年以降の物から、としても良い。
裁判になったのなら当然、【対象】と判決される可能性だって有ったんだから。
私が購入したのは、2008年頃だぜ。
また更に百歩譲って。
判決を受けて、いずれ全てを受信料の対象とするにしても、
告知期間や猶予期間が有って然るべきなのでは?
法の不可訴追。
まあ、このケースには意味合いが違いますが、
後出しジャンケンの様なワンセグ受信料徴収。
なんだか納得がいかない。
うん、まあ私、法律なんて詳しくもないんですが、
上記の件、
消費者保護の点から、違法とすら云える暴挙に思える。
ま、何しろ、
今はもう、そのケータイワンセグすら持ってないもんね~~~。
ざまーみろ、NHK。