【電波障害】テレビ電波受信障害調査業務委託共通仕様書の例 埼玉県平成23年度版 | 東京スカイツリーファンクラブブログ

【電波障害】テレビ電波受信障害調査業務委託共通仕様書の例 埼玉県平成23年度版

自治体様から問い合わせの多いテレビ電波受信障害調査業務委託共通仕様書の一例として、埼玉県の平成23年度版がインターネット上にありましたので、紹介しておきます。

平成23年度という年は、2011年7月24日の「完全デジタル化」が期中に起こった年でありましたので、デジタル地上波以外にアナログ地上波についても下記記載がありますが、平成24年度以降は特に改正されていないようですので、読み替えてご活用ください。


埼玉県テレビ電波受信障害調査業務委託共通仕様書平成23年版


目次


第1章総則
1.1 適用1.2 用語の定義
第2章業務の範囲
第3章業務の実施
3.1 業務の着手3.7 関連設計業務等
3.2 機器・資材3.8 提出書類
3.3 貸与資料の取扱い3.9 業務計画書
3.4 守秘義務3.10 成果物
3.5 監督員3.11 検査
3.6 技術管理者
第4章調査業務
4.1 調査の種類4.4 調査項目
4.2 調査地点4.5 調査方法
4.3 測定チャンネル


埼玉県テレビ電波受信障害調査業務委託共通仕様書


第1章総則
1.1 適用
1.本共通仕様書(以下、「共通仕様書」という。)は、埼玉県が発注するテレビ電波受信障害調査に関する業務(以下「調査業務」という。)委託に適用する。
2.調査仕様書は、相互に補完するものとする。ただし、調査仕様書の間に相違がある場合、調査仕様書の優先順位は、次の(1)から(5)の順序のとおりとする。
(1) 質問回答書
(2) 現場説明書
(3) 別冊の図面
(4) 特記仕様書
(5) 共通仕様書
3.受注者は、前項の規定により難い場合又は調査仕様書に明示のない場合若しくは疑義を生じた場合には、監督員と協議するものとする。
1.2 用語の定義
共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。
1.「監督員」とは、契約図書に定められた範囲内において受注者又は技術管理者に対する指示、承諾又は協議の職務等を行う者で、契約書の規定に基づき発注者が定めた者をいう。
2.「検査員」とは、契約書の規定に基づき、調査業務の完了の確認を行う者をいう。
3.「技術管理者」とは、契約書の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。
4.「契約図書」とは、契約書及び調査仕様書をいう。
5.「調査仕様書」とは、質問回答書、現場説明書、別冊の図面、特記仕様書及び共通仕様書をいう。
6.「共通仕様書」とは、調査業務に共通する事項を定める図書をいう。
7.「特記仕様書」とは、調査業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。
8.「特記」とは、1.1の2.の(1)から(4)に指定された事項をいう。
9.「質問回答書」とは、別冊の図面、特記仕様書、共通仕様書及び現場説明書並びに現場説明に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注者が回答した書面をいう。
10.「現場説明書」とは、調査業務の入札等に参加する者に対して、発注者が当該調査業務の契約条件を説明するための書面をいう。
11.「別冊の図面」とは、契約に際して発注者が交付した図面及び図面のもとになる計算書等をいう。
12.「指示」とは、発注者又は監督員が受注者に対して、調査業務の遂行上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。
13.「通知」とは、調査業務に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。
14.「承諾」とは、受注者が発注者又は監督員に対して、書面で申し出た調査業務の遂行上必要な事項について、発注者又は監督員が書面により同意することをいう。
15.「協議」とは、書面により業務を遂行する上で必要な事項について、発注者と受注者が対等の立場で合議することをいう。
16.「書面」とは、手書き、ワープロ等により、伝える内容を紙に記したものをいい発効年月日を記載し、署名又は捺印したものを有効とする。緊急を要する場合は電子メール、ファクシミリ等により伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し替えるものとする。
17.「検査」とは、契約図書に基づき、調査業務の確認をすることをいう。
18.「打合せ」とは、調査業務を適正かつ円滑に実施するために技術管理者と監督員が面談等により、業務の方針、条件等の疑義を正すことをいう。
第2章調査業務の範囲
調査業務の内容は、第4章調査業務に掲げるものを標準とし、範囲は特記による。
第3章業務の実施
3.1 業務の着手
受注者は、調査仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後14日以内に調査業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは、技術管理者が調査業務の実施のため監督員との打合せを開始することをいう。
3.2 機器・資材
業務に必要な機器、材料等はすべて受注者が準備する。
3.3 貸与資料の取扱い
1.監督員は、特記仕様書において貸与すると定める図面及び調査基準等並びにその他関連資料(以下、「貸与資料」という。)を受注者に貸与するものとする。
2.受注者は、資料の貸与の必要がなくなった場合は直ちに監督員に返却するものとする。
3.受注者は、貸与資料を善良な管理者の注意をもって取り扱わなければならない。万一、損傷した場合には、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。
4.受注者は、守秘義務が求められるものについては、これを他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
5.貸与資料の貸与場所及び返却場所は、特記仕様書に定めがなければ、監督員の所属する課(所)とする。
6.貸与資料の貸与期間は、特記仕様書に定めがなければ、調査業務着手時から成果物引渡し時までとする。
3.4 守秘義務
受注者は契約書の規定に基づき、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
3.5 監督員
1.発注者は、契約書の規定に基づき、監督員を定め、受注者に通知するものとする。
2.監督員は、契約図書に定められた範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。
3.監督員の権限は、契約書に定めるもの及び契約書に定める発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、調査仕様書の定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 発注者の意図する業務を完了させるための受注者及び技術管理者等に対する業務に関する指示
(2) 契約書及び調査仕様書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3) 契約の履行に関する受注者又は技術管理者等との協議
(4) 業務の進捗の確認、調査仕様書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査
4.監督員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合、口頭による指示を行うことができる。
5.監督員は、口頭により指示を行った場合は、7日以内に書面により受注者にその内容を通知するものとする。
3.6 技術管理者
1.受注者は、契約書の規定に基づき、技術管理者を定め、発注者に通知しなければならない。
2.技術管理者は、契約図書等に基づき、業務の技術上の管理を行うものとする。
3.技術管理者の資格要件は、(社)日本CATV技術協会認定の第1級又は第2級有線テレビジョン放送技術者の有資格者とする。また、技術管理者は、日本語に堪能でなければならない。
3.7 関連設計業務等
技術管理者は、監督員が指示するところにより、関連する他の業務等の受注者と十分に協議のうえ、相互に協力しつつ、業務を実施しなければならない。
3.8 提出書類
1.受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後に関係書類を、監督員を経て発注者に遅滞なく提出しなければならない。
2.受注者が発注者に提出する書類で様式が定められていないものは、受注者において様式を定め提出するものとする。ただし、発注者がその様式を指示した場合は、これに従わなければならない。
3.「埼玉県電子納品運用ガイドライン」に基づき、監督員との協議結果に従い提出するものとする。
4.受注者は電子納品に関して「電子納品チェックシステム」等によるチェックを行い、エラーがないことを確認した後、ウィルス対策を実施した上で電子媒体を提出しなければならない。
3.9 業務計画書
1.受注者は契約締結後14日以内に業務計画書を作成し、監督員に提出しなければならない。
2.業務計画書には、契約図書に基づき次の事項を記載するものとする。
(1) 業務方針報告書
(2) 業務工程
(3) その他
3.受注者は、業務計画書の重要な内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、その都度監督員に変更業務計画書を提出しなければならない。
4.監督員が指示した事項については、受注者はさらに詳細な業務計画に係る資料を提出しなければならない。
3.10 成果物
成果物は、下記を標準とし、それ以外は特記仕様書による。
(1) テレビ受信障害予測地域図
(2) 報告書
(3) 受像写真(カラー写真とする)
3.11 検査
1.受注者は、調査業務が完了したときは、検査を受けなければならない。
2.受注者は、検査を受ける場合は、あらかじめ成果物、打合せ記録及びその他検査に必要な記録を整備し、監督員に提出しておかなければならない。
3.検査員は、監督員及び技術管理者の立会のうえ、調査業務の実施状況について、書類等により検査を行うものとする。
第4章調査業務
4.1 調査の種類
調査の種類は下記を標準とし、特記仕様書による。
1.事前調査
建造物建設の着工前に、建設現場周辺地域におけるテレビ電波受信状況を現場調査し、当該建設による障害の予測を行う調査。
2.中間調査
建造物建設の着工後から完成前に現場調査を行い、現時点の状況と事前調査の結果を対比し、受信障害の有無を判定する調査。(建築用の足場やクレーンによる影響も調査する。)
3.事後調査
原則として建設用足場が取り除かれた時点で現場調査し、事前調査、中間調査(データがある場合)との結果を対比し障害の全容を確定づける調査。
4.2 調査地点
調査地点は、他の建造物の影響を受けない場所を監督員と打合せて決定する。
なお、調査箇所数は特記仕様書による。
4.3 測定チャンネル
測定するチャンネルは特記仕様書による。
4.4 調査項目
調査項目は下記を標準とし、特記仕様書による。
1.画質評価と端子電圧測定
調査地点ごとに、指定されたアナログ波の各チャンネルについて、画質の評価と端子電圧の測定を行う。
受信アンテナの方向は、送信所方向に向け、高さは調査地域の受信実態に合わせ、8~10mの範囲の高さで測定する

なお、調査地点での調査風景写真撮影をする。
2.品質評価と受信特性の測定
調査地点ごとに、指定されたデジタル波の各チャンネルについて、品質評価(ブロックノイズや画面フリーズの有無)と受信特性(端子電圧・振幅周波数特性・等価CN比・ビット誤り率・所要DU比・所要SL)の測定を行う。
3.テレビ受信画面の撮影
選定された地点での指定されたチャンネルの画面を撮影する。
4.既設共同受信施設の調査
調査対象範囲内の住宅状況、他のビルの状況、共同受信施設(ケーブルテレビを含む)の有無などを調査する。
なお、その地域で使用している受信アンテナが調査用アンテナと異なる場合、その設置状況を調査する。
共同受信施設の設置範囲および受信点の位置を確認する。
5.受信形態調査
障害範囲周辺の個別受信、共同受信(ケーブルテレビを含む)等の受信形態を調査する。
6.ゴースト波の測定
ゴーストアナライザ又はGCRゴーストメータを使ってPDUR値等を測定する。ゴースト測定は反射波による画質劣化の値を定量的に測定する。
ゴースト測定の地点数は、測定地点の1/2地点以上での測定を原則とする。
測定波数は特記仕様書による。
7.水平パターンの測定
水平パターン測定は、地上高10mを原則とし、測定地域の状況に合わせ地上高を決め、角度は20度毎に測定する。
測定波数は特記仕様書による。
8.ハイトパターンの測定
ハイトパターン測定は4m~10mの範囲で地上高1m毎の測定を原則とする。(必要に応じ12mまで測定する。)
9.個別宅内調査
宅内受信設備と主なるテレビ1台の端子電圧測定と、受信画質を調査する。
10.ビル屋上調査
ビル屋上で受信状況を調査する。
11.その他
対策を実施するうえで必要な事項(受信点確保の可能性など)について調査する。
4.5 調査方法
調査方法、調査用機器及び評価基準等については、(社)日本CATV技術協会の「建造物によるテレビ受信障害調査要領」及び「建造物による受信障害調査要領(地上デジタル放送)による。


=平成25年11月現在の更新情報=

3.6.3(社)日本CATV技術協会は、平成25年4月1日に社団法人から一般社団法人に移行しており、現在の正式名称は、(一社)日本CATV技術協会となっています。

4.5の記載についても同様です。


埼玉県テレビ電波受信障害調査業務委託共通仕様書平成23年版

http://www.pref.saitama.lg.jp/uploaded/attachment/467902.pdf


のアナログに関する記載部分以外はデジタルでも同様の調査となるので、問題無いと思われます。調査方法については、共通仕様書の通り、「建造物によるテレビ受信障害調査要領」及び「建造物による受信障害調査要領(地上デジタル放送)」に基づいて、技術管理者とご相談いただき、調査地点についても特記仕様書で絞り込むことを前提にしていただければ、このままでも充分に通用する共通仕様書であると考えられます。おそらく埼玉県様も同様の考えで、平成25年度版を作成していないのだと思われます。


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